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| 基礎情報 | TOP | 老人福祉 センター |
公演情報 | アクセス | リンク |
| 目次 (項目もしくは説明をクリックすると、該当部分に飛びます) | ||
| 区分 | 項 目 | 説 明 |
| 共通 | 輪島市文化会館・農民研修 センター条例及び施行規則 |
お急ぎの方はこちら |
| 共通 | 使用の申込 | 使用申請書のダウンロードはこちら |
| 文化 会館 |
文化会館基本使用料 | 大ホール・楽屋等の使用料については こちら |
| 文化 会館 |
附属設備器具使用料 | 照明・ピアノ等の使用料についてはこちら |
| 農民 研修 |
農民研修センター基本使用料 | 農民研修センターの部屋を使用される時は こちら |
| 輪島市文化会館・農民研修センター条例及び施行規則 |
| お急ぎの方や印刷したいという方は、以下の各条例及び施行規則のPDFを印刷して下さい。なお、申請書の様式は下の『使用の申込』の項目にあります。 |
| 輪島市 文化会館 |
輪島市文化会館条例 (PDF/270KB) |
輪島市文化会館条例施行規則 (PDF/210KB) |
| 農民研修 センター |
農民研修センター条例 (PDF/197KB) |
農民研修センター条例施行規則 (PDF/193KB) |
| ◆使用の申込 | |
| ホール | 使用日前6ヶ月からお申し込み受け付けます。 |
| 附属設備や備品類を使用される場合は具体的に申し込んで下さい。 | |
| 申込は、会館事務所において所定の申請書でお申し込み下さい。 (ご予約は事前にお電話にてお願いいたします) |
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| 休館日 | 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるとき はその翌日) |
| 12月29日から翌年1月3日まで(臨時に休館することがあります) | |
| 受付時間 | 午前9時から午後4時30分まで(ただし、休館日は受付しません) |
| 使用料の 減免規程 |
以下の場合において、使用料の減免を行います。 教育委員会あてに使用料減免申請書を提出する必要があります。 (ただし、受理されなければ無効です) (1) 市及び教育委員会が直接使用するとき…免除 (2) 市及び教育委員会が共催して公益上に使用するとき…免除 又は減額 [入場料を2,000円以上徴収する場合は無効] (3) 市及び教育委員会が後援又は公益上に必要と認め、使用する とき…一部減額 [入場料を2,000円以上徴収する場合は無効] |
使用申込については、以下の様式を印刷のうえご記入し、輪島市文化会館までお持ちになるか、もしくは郵送お願いします。メールでの受付はいたしません。 |
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| 申請書様式 ダウンロード |
文化会館使用申請書様式 (PDF/67.4KB) ※1 |
農民研修センター使用申請書様式 (PDF/59.4KB) ※2 |
| ※1 『文化会館使用申請書様式』からは、「輪島市文化会館使用申請書」「輪島市文化会館使用変更・取消し承認願」「輪島市文化会館使用料減免申請書」の3つの文書を印刷することができます(アドビリーダー等のPDF読み取りソフトが必要です)。 | ||
| ※2 『農民研修センター使用申請書』からは、「農民研修センター使用許可申請書」「農民研修センター使用料減免申請書」の2つの文書を印刷することができます(アドビリーダー等のPDF読み取りソフトが必要です)。 | ||
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◆文化会館基本使用料 (金額は円単位) |
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| 使用時間 | 【午前】 9時〜12時 |
【午後】 13時〜17時 |
【夜間】 18時〜22時 |
【全日】 9時〜22時 |
リンク | |
| 種 別 | ||||||
| ホール | 平日 | 19,800 | 26,600 | 33,900 | 72,900 | 詳細 |
| 土日・ 祝祭日 |
24,300 | 32,800 | 41,200 | 88,100 | ||
| 第1楽屋 | 2,000 | 3,400 | 4,500 | 7,700 | 詳細 | |
| 第2楽屋 | 1,100 | 1,700 | 2,300 | 4,500 | ||
| 第3楽屋 | 1,100 | 1,700 | 2,300 | 4,500 | ||
| 第4楽屋 | 1,100 | 1,700 | 2,300 | 4,500 | ||
| シャワー室 | 600 | 600 | 600 | 1,700 | ||
| 練習室NO.1 | 1,100 | 1,700 | 2,300 | 4,500 | 詳細 | |
| 練習室NO.2 | 1,100 | 1,700 | 2,300 | 4,500 | ||
| 練習室NO.3 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 7,700 | 詳細 | |
| 展示室 | 2,700 | 4,300 | 5,700 | 11,300 | 詳細 | |
| ホワイエ | 5,400 | 8,600 | 11,300 | 22,600 | ||
| 1 | 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を乗じて得た額を加算した額とする。 (1) 入場料が500円以下の場合 5割(50%) (2) 入場料が2,000円以下の場合 10割(100%) (3) 入場料が2,000円を超える場合 15割(150%) |
| 2 |
使用者が営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料で入場させる場合の使用料は、基本使用料に5割(50%)を乗じて得た額を加算した額とする。 |
| 3 | 使用時間を超過して使用した場合は、所定の使用料に超過時間1時間につき、使用料の時間割計算による額の12割(120%)に相当する額を加算する(超過時間が1時間に満たない端数がある場合でも1時間として計算する)。 |
| 4 | 冷暖設備を使用する場合は、次の額を別に徴収する。 (1) 大ホール(楽屋含む)の場合 1時間につき4,200円 (2) ホール以外の場合 基本使用料に3割(30%)を乗じた額 |
| 5 | 使用者がホールを練習、準備等のために使用する場合の使用料は、その使用に係る時間区分に対する使用料の6割(60%)に相当する額とする。ただし、午前10時から翌日午前9時までの間における舞台面の使用に限り、その使用料は1時間につき5,700円とする。 |
| 6 | 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。 |
| ◆附属設備器具使用料 (金額は円単位) |
| ●舞台設備 (単位は全て午前・午後・夜間各1回 につき計算)
●映写設備 (単位は全て午前、午後、夜間各1回 につき計算)
●音響設備 (単位は全て午前、午後、夜間各1回 につき計算)
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●照明設備 (単位は全て午前・午後・夜間各1回につき 計算)
●楽器 (単位は全て午前、午後、夜間各1回につき 計算)
●持込設備 (単位は全て午前、午後、夜間各1回につき 計算)
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| 農民研修センターとは、地域農林業者の農林業経営の近代化及び生活文化の向上に資するため設置された研修用施設です。 地域住民の生活改善に係る講習会の開催や社会教育・健康管理等に関する事項、その他地域住民の福祉向上に資すると認められた際などに使用を許可しています。 |
| ◆農民研修センター基本使用料 (金額は円単位) | |||||
| 使用時間 | 【午前】 9時〜12時 |
【午後】 13時〜17時 |
【夜間】 18時〜22時 |
【全日】 9時〜22時 |
リンク |
| 種別 | |||||
| 大会議室 | 7,900 | 10,700 | 18,100 | 28,300 | 詳細 |
| 実 習 室 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 詳細 |
| 研 修 室 | 900 | 1,400 | 1,700 | 3,400 | 詳細 |
| 和 室 | 1,700 | 2,500 | 3,100 | 6,200 | 詳細 |
| 視聴覚室 | 2,300 | 3,400 | 4,200 | 8,500 | 詳細 |
| ( 備 考 ) | 冷暖房を使用したときは、それぞれ所定の金額に3割(30%)を 乗じて得た額を加算した額を使用料とする。 |
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