公開日 2015年01月06日
お医者さんにかかるときは「保険証」を医療機関の窓口に出してください。窓口で支払う一部負担金は下のようになります。
0歳~義務教育就学前・・・・医療費の2割
義務教育就学~69歳・・・・医療費の3割
70歳以上・・・・・・・・・医療費の2割(一定以上の所得者は3割)
※70歳~74歳の方は、保険証とあわせて「高齢受給者証」が必要です。
※昭和19年4月1日以前生まれの方は特例措置により1割となります。
※給付の対象とならない治療行為もあります。
出産育児一時金・葬祭費
国民健康保険加入者が出産したときや、亡くなったときは次の金額が支給されます。
【出産育児一時金】42万円
【葬祭費】5万円
高額療養費
1ヶ月の医療費が高額になり、自己負担額が基準額を超えた場合、超えた分が申請により支給されます。
1ヶ月の自己負担限度額
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
所得210万円以下 | 57,600円 |
所得210万円超600万円以下 | 80,100+(医療費-267,000)×1% |
所得600万円超901万円以下 | 167,400+(医療費-558,000)×1% |
所得901万円超 | 252,600+(医療費-842,000)×1% |
※所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
限度額適用認定証
70歳未満の方または70歳以上で住民税非課税世帯の方が、入院もしくは外来で診療を受けた場合、「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。(70歳以上で住民税課税世帯の方は、高齢受給者証等で同様の取り扱いとなるので、認定証の必要はありません。)
「限度額適用認定証」は、市役所市民課国保係または各支所・出張所にて、申請(印鑑と国民健康保険被保険者証を持参)後、交付いたします。
認定証の有効期限は毎年7月31日です。引き続き必要な方は申請をしてください。
療養費
治療用補装具の購入、やむを得ない理由で医療機関に保険証を提出できなかったとき、海外渡航中の受診等は、一旦全額自己負担となりますが、審査決定された金額から自己負担分を除いた金額が申請により支給されます。
人間ドック助成
病気の早期発見・早期治療のため、人間ドックおよび脳ドックの検査費用を申請により助成します。
・助成対象者・・・・・国民健康保険に加入されている35歳以上の方
・医療機関・・・・・・市立輪島病院(脳ドックについては、指定なし)
・検査コース・・・・・人間ドック(希望者のみ頭部MRI、MRAの追加検査可能)、脳ドック
人間ドック
人間ドックコース(市立輪島病院) | 検査費用 | 自己負担額 | 助成額 |
---|---|---|---|
生活習慣病 | 68,000円 | 13,000円 | 55,000円 |
男性がん(1日) | 54,000円 | 10,000円 | 44,000円 |
男性がん(2日) | 68,000円 | 13,000円 | 55,000円 |
女性がん(1日) | 67,000円 | 13,000円 | 54,000円 |
女性がん(2日) | 81,000円 | 16,000円 | 65,000円 |
頭部MRI・MRA ※追加できます | 18,000円 | 3,000円 | 15,000円 |
脳ドック
検査費用額 | 50,000円まで | 50,000円を超える部分 |
---|---|---|
自己負担額 | 2割(1,000円未満切り捨て) | 全額 |
国保助成額 | 8割 | 助成なし |