戸籍の届出

公開日 2013年03月29日

戸籍の届出

 戸籍は、 人の出生や死亡、親子や夫婦等の身分関係を登録し、証明するものです。
この戸籍がおかれているところを「本籍」といいます。出生や死亡等で戸籍に変更があった場合は、市役所市民課、門前総合支所地域生活課または支所・出張所へ届出をしてください。
 主な届出は、次のとおりです。
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務は廃止となりましたが、任意で押印いただくことは可能です。

届出
の種類

届出の期間

届出先

届出をする人

届出に必要なもの

出生届

生まれた日
を含めて
14日以内

父母の本籍地
か住所地、子
どもの出生地
のいずれか

 父または母 

・届書(出生証明書) 1通
・届出人の印鑑
 *押印は任意
・母子健康手帳
・国民健康保険被保険者証
(加入者)

死亡届

死亡した日
または死亡
の事実を知
った日から
7日以内

死亡者の本籍地
か死亡地、届出
人の住所地の
いずれか

死亡者の同居の
親族・その他の親族

・届書(死亡診断書) 1通
・届出人の印鑑
 *押印は任意
・後日手続きが必要なもの
 ◆国民年金手帳(加入者)
 ◆国民健康保険被保険者証
 (加入者)
 ◆後期高齢者医療被保険者証
 (加入者)
 ◆国民年金証書
 (国民年金のみの受給者)
 ◆介護保険被保険者証
 (加入者)
 ◆障害者手帳(受給者)
*火葬許可証等の発行について
 死亡届受理後に発行いたします。
 申請にあたっては下記の物をお
 持ちください。
 ・火葬場の「予約通知書」
 ・喪主の方の印鑑
 *火葬許可証は夜間発行いたしま
  せんのでご注意ください。

*相続登記について
 土地及び建物の所有者がお亡く
 なりになった場合、法務局にお
 いて相続登記の手続きが必要です。
 詳しくは法務局のホームページを
 ご覧ください。
 ・相続登記等と遺言証書保管制度の御案内
  (金沢地方法務局:外部リンク)

婚姻届

届出があった
日から効力が
生じます

夫または妻の
本籍地か住所地
のいずれか
夫と妻の双方

・届書 1通
・届出人の印鑑(一方は旧姓)
 *押印は任意
・戸籍謄本または全部事項証明書
1通
(本籍地でない市町村に届出する
場合のみ)
*証人
(届書に成人2人の署名と押印
が必要)
*未成年の方は、父母の同意書
が必要です。

転籍届 

届出があった
日から効力が
生じます

届出人の本籍地
か住所地または
新本籍地の
いずれか
戸籍筆頭者と
その配偶者

・戸籍謄本または全部事項証明書 
1通(輪島市内で転籍する場合を
除く)
・筆頭者、配偶者双方の印鑑
 *押印は任意

 このほか、養子縁組届、養子離縁届、離婚届等があります。

※婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届には、本人確認のため、窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証等)が必要になります。

※時間外及び土曜日・日曜日・祝日は、市役所時間外受付または門前総合支所当直室で受付を行います。

 

 

お問い合わせ

市民生活部 市民課
TEL:0768-23-1131
FAX:0768-22-9123