児童手当

公開日 2022年05月30日

支給対象

 生まれてから15歳到達後最初の3月31日までにある児童を養育している方

支給額(月額)

所得制限 区分 1人あたりの月額
 児童手当  0歳~3歳未満 15,000円
3歳以上~小学生 第2子まで 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
 特例給付 ※1 一律 5,000円
所得上限超過 ※2 (手当なし)

※1 所得制限限度額を超過した場合は、児童の年齢に関わらず一律額の支給(特例給付)となります。

※2 所得上限限度額を超過した場合は、手当を受け取ることはできません。(令和4年6月分から)

所得制限額

手当を受け取る方の所得が所得制限限度額(★1)以内の場合、【児童手当】を受け取れます。

手当を受け取る方の所得が所得制限限度額(★1)を超過し、所得上限限度額(★2)以内の場合、【特例給付】を受け取れます。

手当を受け取る方の所得が所得上限限度額(★2)を超過した場合、手当を受け取ることはできず受給資格がなくなります。受給資格がなくなった後新たに所得が所得上限限度額を下回った場合には、手当を受け取るために改めて手続きが必要です。

扶養親族等の数 所得制限限度額 ★1 所得上限限度額 ★2
所得額 収入額の目安 所得額  収入額の目安
0人  622.0万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660.0万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698.0万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736.0万円 960.0万円 972万円 1,200万円
4人 774.0万円 1,002.1万円  1,010万円 1,238万円
5人 812.0万円 1,042.1万円 1,048万円 1,276万円

支給日

2月、6月、10月の15日に前月までの4ヵ月分を支給します。

(※15日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振込日となります。

(※個別の支払通知はお送りしていません。

  ただし、学校給食費を児童手当から差し引いている方については個別に通知をお送りしています。)

必要な手続き

・1人目のお子さんが生まれた方 および 輪島市へ転入してこられた方

 →「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

・2人目以降のお子さんが生まれた方などで世帯のお子さんが増えた方

 →「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。

※公務員の方は、所属庁(勤務先)での手続きとなります。

◆手続きに必要なもの

 【1】受給者(手当の受取人、児童の保護者)の健康保険証のコピー

 【2】振込先口座が確認できるもの (※受給者本人名義の口座に限る)

 【3】児童が別居している場合など、その他の書類が必要なことがあります

 

現況届について

これまでは、6月以降分の手当について引き続き受給資格があるかどうかを確認するため6月に現況届の提出が必要でした。

令和4年度からは、一部の方を除き現況届の提出が必須ではなくなります。

 

◆引き続き現況届の提出が必要な方

(1)離婚協議中等で手当を受給している方

(2)お子さんと別居している方

(3)その他市役所から提出のご案内のある方

引き続き現況届の提出が必要な方には、市役所から個別に案内をお送りします。

案内が届いた方は忘れずに現況届の提出をお願いします。

児童手当についてのお問い合わせはこちら

健康福祉部子育て健康課 (輪島市ふれあい健康センター内)

TEL:0768-23-0082

FAX:0768-23-1138

MAIL:kodomomirai@city.wajima.lg.jp

お問い合わせ

健康福祉部 子育て健康課
TEL:0768-23-1136
FAX:0768-23-1138