農地法第4条・第5条の許可申請について

公開日 2015年08月27日

農地法第4条・第5条の許可について(農地転用許可について)

住宅の建築や事業などのため、農地を農地以外の目的で使用(いわゆる農地の転用)する場合は、農地法第4条または第5条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可(※)を受ける必要があります。

また、仮設事務所や土石採取、残土処分(農地のかさ上げ)等で一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。

◆農地法の第4条と第5条に規定する許可申請の違い 

  • 第4条許可 → 農地の所有者または耕作者が自ら転用を行う場合
  • 第5条許可 → 権利の設定または移転を伴って転用を行う場合

※なお、農地転用を行う場合に農地が農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は
 事前に農用地区域からの除外が必要となります。

 

(許可不要の場合 ※ただし届出が必要です)
許可不要の場合の主なもの
  1.農地を自ら耕作する他の農地の保全などのための必要な農業用施設に転用する場合
  2.2アール未満の農地を農業用施設に転用する場合  等
 

(無断転用について)
 許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用しなかったりした場合には、工事の中止や原状回復を含めた是正指導が行われます。

 

手続きの流れ

申請書の受付から許可書の交付までの事務処理期間はおおむね8週間です。
 

 申請の受付  →  農業委員会総会にて審議(毎月25日頃) 【 許可相当の場合、県へ進達 】

  → (30a未満) 石川県にて決定(翌月14日頃) 【 許可、不許可の決定 】
  → (30a以上) 石川県農業会議にて意見聴取の上決定(翌月20日頃) 【 許可、不許可の決定 】

  → (許可の場合)輪島市農業委員会にて許可書の交付

申請書等受付期日

毎月10日(※但し、10日が土日祝日の場合は、直前の平日となります。)

届出に必要な書類

申請様式

  ・第4条の規定による許可申請書
   [ 
農地法第4条許可申請書[DOC:68KB] / 農地法第4条許可申請書[PDF:88KB] 

  ・第5条の規定による許可申請書
    農地法第5条許可申請書[DOC:70KB] / 農地法第5条許可申請書[PDF:97.5KB] 

【書類を提出される方へ】
行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
(他の法律で定めのある場合を除く。)

添付書類

 申請内容に応じて必要な書類が異なりますので、農地法第4条・第5条申請時の添付書類[PDF:80KB]をご参照ください。

(参考)農地転用の許可基準

次の2つの基準を満たす必要があります。

立地基準

農地を営農条件及び周辺の市街化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断します

農地の区分基準
農地の区分 許可判断

農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域に指定された区域内の農地

原則不許可

甲種農地
市街化調整区域内で良好な営農条件を備えている農地

原則不許可

第1種農地
良好な営農条件を備えている農地
 ・10ヘクタール以上の一団の農地
 ・特定土地改良事業(灌排事業含む)の施行区域内の農地
 (土地改良事業等の公共投資の対象となった農地)

原則不許可

第2種農地
市街地化が見込まれる区域内の農地

周辺の他の土地に立地することが困難な場合許可

第3種農地
市街地又は市街化の傾向が著しい区域内の農地

原則許可

一般基準

農地転用の確実性や周辺農地等の営農条件に支障を及ぼすおそれのないことの妥当性等を審査します

 1.転用目的の実現性
   転用事業者の資力・信用、転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意、遅滞なく供されるか、他法令の許可の見込み、一体利用の 土地の供用見込み など
 2.計画面積の妥当性(過大ではなく必要な面積だけ申請しているか)
 3.土地の造成のみを目的としていないこと
 4.近隣農地への被害防除対策(用排水、土留め等)がされているか
 5.一時転用の場合には期間内に農地へ復元できるか など

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お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0768-23-1191
FAX:0768-23-1198

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