特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当

公開日 2017年02月09日

特別障害者手当について

【目的】

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

【支給要件】

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

【支給月額】

27,980円(令和5年4月分~)

【支払時期】

特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

【所得制限】

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

 

                                             (単位:円)

扶 養
親族等
の 数
本     人 配偶者及び扶養義務者
収入額の目安

所得額(※1)

収入額の目安 所得額(※1)
0
1
2
3
4
5
5,180,000
5,656,000
6,132,000
6,604,000
7,027,000
7,449,000
3,604,000
3,984,000
4,364,000
4,744,000
5,124,000
5,504,000
8,319,000
8,596,000
8,832,000
9,069,000
9,306,000
9,542,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

障害児福祉手当について

【目的】

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

【支給要件】

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

【支給月額】

15,220円(令和5年4月分~)

【支払時期】

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

【所得制限】

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

 

                                             (単位:円)

扶 養
親族等
の 数
本     人 配偶者及び扶養義務者
収入額の目安 所得額(※1) 収入額の目安 所得額(※1)
0
1
2
3
4
5
5,180,000
5,656,000
6,132,000
6,604,000
7,027,000
7,449,000
3,604,000
3,984,000
4,364,000
4,744,000
5,124,000
5,504,000
8,319,000
8,596,000
8,832,000
9,069,000
9,306,000
9,542,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000

※1  所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

特別児童扶養手当について

【目的】

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

【支給要件】

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

【支給月額】

1級 53,700円(令和5年4月分~)

2級 35,760円(令和5年4月分~)

【支払時期】

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

【所得制限】

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

 

                                             (単位:円)

扶 養
親族等
の 数
本     人 配偶者及び扶養義務者
収入額の目安 所得額(※1) 収入額の目安 所得額(※1)
0
1
2
3
4
5
6,420,000
6,862,000
7,284,000
7,707,000
8,129,000
8,551,000
4,596,000
4,976,000
5,356,000
5,736,000
6,116,000
6,496,000
8,319,000
8,596,000
8,832,000
9,069,000
9,306,000
9,542,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000

 ※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課
TEL:0768-23-1161
FAX:0768-23-1196