土木工事等に係る埋蔵文化財の取扱について

公開日 2018年06月11日

【 土木工事等に係る埋蔵文化財の取扱について 】

○埋蔵文化財とは・・・

 「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財のことです。昔の居住跡、溝跡などの「遺構(いこう)」や、昔の人々が使っていた土器や石器などの「遺物(いぶつ)」があげられ、こうした文化財が埋蔵されている土地を「遺跡(いせき)」と呼びます。

 埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、輪島市内では177箇所存在します。

○土木工事等に係る埋蔵文化財の取扱い

 事業の種類・規模等によらず、市内で土木工事等を予定されている方は、予定地が埋蔵文化財の保護措置が必要な地域かどうかについて、計画策定の早い段階に、予定地が特定できる位置図をご準備の上、輪島市教育委員会文化課までご相談ください

 工事内容を確認の上、必要に応じて試掘調査を実施し、埋蔵文化財が確認された場合、文化財保護法により埋蔵文化財包蔵地での土木工事等の実施にあたっては、土木工事等に着手する60日前までに石川県教育委員会への届出が必要となります。

 

 埋蔵文化財包蔵地の範囲は下記のホームページで検索することができます。

  いしかわ文化財ナビ

お問い合わせ

教育委員会 文化課
TEL:0768-22-7666
FAX:0768-22-7669