市 議 会 の 権 限
議決権  市議会の権限のうち最も基本的なもので、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、重要な契約の締結などを議決し、市としての意思決定などを行います。
選挙権  議長 ・ 副議長や選挙管理委員などを選挙します。
閲覧および検査権 ・監査の請求権  市の事務に関する書類や計算書を検閲するなどして、市の事務の管理や議決の執行状況などを検査します。
 また、監査委員に監査を求め、その結果の報告を求めることもできます。
調査権  市の事務について、他の機関の手を借りずに自主的に調査することができます。
 その際、関係者の出頭および証言を求め、記録の提出を請求することができ、市長その他の執行機関は、正当な理由がない限り調査を拒否することができません。
同意権  市長が助役や教育委員会委員を任命をするときなどは、議会の同意が要件として定められている場合があります。
意見書提出権  市の公益に関することについて、国会や関係のある行政庁に意見書を提出することができます。
請願・陳情受理権  市政に対する市民の要望を請願書、陳情書といった形で受理します。
 受理した請願、陳情は慎重に審査されます。
 審議の結果、採択された請願は、市長などに通知して、その実現を要請します。