| 選 挙 | 市政の運営は、市民の代表者である市議会と市長によって行われますが、その代表者は、市民自身の手で選挙によって選ばれます。 選挙権は、3箇月以上輪島市内に住所を有するすべての成年者(満20歳以上の者)に与えられています。 |
| 直接請求 | 直接請求は、市民の代表者の行動が、市民の意思を正しく反映しているかどうかを監視するための重要な方法です。 市民は、市政に対し異議があるときは、有権者の一定数の署名で、議会の解散や議員の解職を請求することができます。 このほか、条例の制定・改廃の請求、事務の監査請求、市長などの解職を請求することもできます。 |

1、紹介議員の紹介により、請願書を提出してください。
2、紹介議員は、その請願の内容に賛意を表する者が、請願書の表紙に自己の氏名を自署または記名押印して紹介してください。
3、請願書の記載および提出要領は、
(ア) 請願件名
(イ) 請願の趣旨及び理由
(ウ) 提出年月日
(エ) 請願者の住所氏名(法人はその住所地、名称及び代表者の氏名)を記入
(オ) 請願書は議長宛に1通を提出してください
(カ) 請願書は事前調査等を要するため、議会開会前3日前までに提出してください。
ただし、同日が輪島市の休日を定める条例(平成2年輪島市条例1号)に規定する
市の休日である場合は、その前日の正午までに提出してください。
(その後に提出された請願書(陳情書)は、次期議会に回ります)
輪島市議会議長あてに提出してください。
※陳情書やその他これに類するものの提出について要領は特に定めておりません。
請 願 書 紹介議員 |