市民の意思を市政に反映させるための仕組みとして、市議会に対する請願・陳情のほか、次のような方法があります。
選 挙  市政の運営は、市民の代表者である市議会と市長によって行われますが、その代表者は、市民自身の手で選挙によって選ばれます。
 選挙権は、3箇月以上輪島市内に住所を有するすべての成年者(満20歳以上の者)に与えられています。
直接請求  直接請求は、市民の代表者の行動が、市民の意思を正しく反映しているかどうかを監視するための重要な方法です。
 市民は、市政に対し異議があるときは、有権者の一定数の署名で、議会の解散や議員の解職を請求することができます。
 このほか、条例の制定・改廃の請求、事務の監査請求、市長などの解職を請求することもできます。
請願・陳情について
 請願・陳情は、市民などがその要望することを官公署などに申し出る行為であり、市議会に対しても、法人や外国籍の方も含め、誰でも請願書・陳情書を提出することができます。 
 市議会に提出する請願には、議員の紹介を必要とし、輪島市議会は、請願の場合、1名以上の市議会議員の紹介を必要としています。また、受理した請願は、本会議で所管の常任委員会に付託し、審査を行います。
 その結果、「採択すべきもの」又は「不採択とすべきもの」の結論が出たものは、本会議に諮り、市議会の意思として、「採択」又は「不採択」の議決を行います。 
 また、採択された請願のうち市長などにおいて措置することが適当と認めるものについては、これらの者に通知します。
  陳情は、議員の紹介を必要とせず、受理した陳情は、所管の常任委員会において請願と同じように審査しますが、「採択」又は「不採択」の結論は出しません。
  
●請願の流れ
                                 
    (請願者)  →  (請願書提出) →  (受 理)  →  (本会議)
       ↑                                  ↓       
  「議決結果通知」                          (委員会付託) 
       |                                  ↓
   【本会議議決】   ←   (審査結果報告)   ←   (委員会審査)
   「採択・不採択」  

[請願の提出方法]

1、紹介議員の紹介により、請願書を提出してください。
2、紹介議員は、その請願の内容に賛意を表する者が、請願書の表紙に自己の氏名を自署または記名押印して紹介してください。
3、請願書の記載および提出要領は、
(ア) 請願件名
(イ) 請願の趣旨及び理由
(ウ) 提出年月日
(エ) 請願者の住所氏名(法人はその住所地、名称及び代表者の氏名)を記入
(オ) 請願書は議長宛に1通を提出してください
(カ) 請願書は事前調査等を要するため、議会開会前3日前までに提出してください。
   ただし、同日が輪島市の休日を定める条例(平成2年輪島市条例1号)に規定する
   市の休日である場合は、その前日の正午までに提出してください。
    (その後に提出された請願書(陳情書)は、次期議会に回ります)

輪島市議会議長あてに提出してください。
※陳情書やその他これに類するものの提出について要領は特に定めておりません。


                                                      
                             

請     願     書

          紹介議員

●請願様式
 
請願書様式(例)
●その他
 
(内容)                               

   請 願 書                           
  1  件  名 ・・・・・・・について                    
  1  趣  旨 ・・・・(願望のみを簡けつに)・・・・・を・・・・されたい。
  1  理  由 ・・・・(理由のみ)・・・・・・ の必要があるからである。      
 上記地方自治法第124条の規定によって請願いたします。         
        年   月   日                                 
                          住所
                          氏名(又は法人名、代表者)
   輪島市議会議長  ○○○○ 様       
            
(表紙)