■子ども手当
平成22年4月より、児童手当に替わり、新たに「子ども手当」が始まりました。
- [支給対象]
- 15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給されます。
- [支給額(月額)]
- 13,000円
- [支給月]
- 6月・10月・2月(前月分までを支給)
※なお、児童手当を受給していた方に関しては、平成22年6月においては児童手当の
2.3月分と、子ども手当の4.5月分が支給されます。
- [必要な手続き]
- ○中学2年生・3年生のお子さんを養育する方
- 世帯の状況により「子ども手当認定請求書」または「子ども手当額改定請求書」のいずれかの提出が必要です。
- ○中学1年生以下のお子さんのみを養育している方
- 児童手当を受給されていた場合、新たに子ども手当の申請をする必要はありません。
- 児童手当を受給していなかった方は、新たに申請が必要です。 なお、公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
- [申請の方法]
- 認定請求書に必要事項をご記入のうえ、保険証のコピー、振込先口座番号がわかるもの などを添付し、ご提出ください。
- [申請の期限]
- 平成22年9月30日
- お問い合わせ先
- ・福祉課
- ・門前市民課
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