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農地転用
農地を農地以外(宅地、山林、駐車場用地など)の目的に使用する場合には、県知事の許可が必要になります。申請等の受付窓口は役場の農業委員会となります。
お問い合わせ先
・
農林水産課
・
門前農林水産課
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