■国民年金
20歳から60歳までの皆さんは、国民年金に加入しなければなりません。
- [窓口]
- ・市民課
- ・門前市民課
- [年金の種類]
- ○第1号被保険者
- 自営業者、農林漁業者及びその配偶者
- 学生
- フリーアルバイター
- 無職の人
- ○第2号被保険者
- ○第3号被保険者
- 厚生年金保険、共済組合加入者の扶養になっている配偶者
- ○任意加入被保険者:希望すれば国民年金に加入できる人
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
- 海外に住所がある日本人(20歳以上65歳未満)
- 60歳未満の退職年金や老齢年金の受給者
- [次のようなときは、届出をしてください。]
- 会社を退職したとき
- 厚生年金、共済年金に加入したとき
- 住所や氏名が変わったとき
- サラリーマンの夫の扶養でなくなったとき
- 国民年金を請求するとき
- 年金受給者の住所や金融機関が変わるとき
- 年金受給者が死亡したとき
- 免除制度、納付猶予制度の適用を受けたいとき
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