| ●児童扶養手当 |
父母の離婚等により父親と生計を別にしている児童を養育している母子家庭等が、公的年金を受け取っていない場合に支給されます。対象は18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(障害児は20歳未満)です。
なお、この制度には、所得の制限があります。 |
| 手当の額(月額) |
| 区 分 |
全 額 支 給 |
一 部 支 給 |
| 児童1人 |
41,430円 |
9,780円〜41,420円 |
| 児童2人 |
46,430円 |
14,780円〜46,420円 |
| 児童3人以上 |
3人目以降は3,000円ずつ加算されます。 |
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| ●ひとり親家庭等医療費助成 |
ひとり親家庭の父または母及び児童(父母がいない家庭は児童のみ)の医療費(保険診療分の自己負担分)が対象となります。各月の自己負担額から1,000円を差し引いた額を助成します。
なお、平成22年4月1日から、就学前児童に係る分に関しては自己負担額の全額を助成します。
給付の期間は、児童が18歳到達後最初の3月31日まで(障害児は20歳未満)です。
なお、この制度には、所得の制限があります。 |
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| ●自立支援教育訓練給付金 |
| 母子家庭の母の自立を支援するために、職業技術の取得のための費用(指定講座に限る。)の2割(10万円以内)を助成する事業です。雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないことが条件です。 |
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| ●母子自立支援員・父子相談員 |
| 福祉事務所(福祉課)内において |
| ・母子家庭の母の自立に向けた就職についての相談、生活・経済上の問題についての支援や相談 |
・父子家庭における身上相談
に応ずるとともに、必要な助言指導を行います。 |
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