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 障害者福祉

身体障害者手帳の交付
 身体障害、知的障害または精神障害のある方々に、次のような障害者手帳を交付します。
手帳の種類 内容
(1)身体障害者手帳 身体に障害があると診断された方に、申請により交付されます。障害の程度は、体の部位ごとに1〜7級までがあり、手帳の交付を受けることができるのは、1〜6級までになります。手帳の交付を受けると、各種障害者サービスを受けることができます。
(2)療育手帳 知的障害と判定された方に、申請により交付されます。障害の程度によりAとBがあり、Aの方が重度となります。手帳の交付を受けると、各種障害者サービスを受けることができます。
(3)精神障害者保健福祉手帳 精神疾患等の精神障害のために、日常生活や社会生活に制限のある方に、申請により手帳を交付します。障害の程度により1〜3級まであります。手帳の交付を受けると、各種障害者サービスを受けることができます。
障害者サービス
 【注意事項】 ・対象者として該当していても、所得や住民税の課税非課税、世帯の状況等によりサービスを受けられないことがあります。
         ・サービス利用の際は、事前に必ず福祉課までご相談ください。
種類 内容と注意事項 対象者
心身障害者医療費の助成 心身障害者本人にかかった医療費の一部または全部を助成します。
※所得制限があります。
・身体障害者手帳1〜3級の方
・療育手帳をお持ちの方
補装具費の給付 身体の機能を補うために、義肢(義手・義足)、装具、車いす、補聴器などの購入または修理に要した費用の一部または全部を助成します。
※補装具購入後の申請はできませんので、必ず事前にご相談ください。
身体障害者手帳をお持ちの方
→品目一覧
日常生活用具の給付 日常生活の動作を容易にするため、障害に応じた用具と購入に要した費用の一部または全部を助成します。
※用具購入後の申請はできませんので、必ず事前にご相談ください。
身体障害者手帳をお持ちの方
→品目一覧
身体障害者用住宅改修費の助成 住居に手すりやスロープ等を取り付けるバリアフリーリフォームに要した費用の一部を助成します。
※工事着工後の申請はできません。必ず工事着工前にご相談ください。
住民税非課税世帯で、かつ、次のいずれかに当てはまる方のいる世帯
1.下肢もしくは体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動障害に限る)(3級以上)を有する身体障害児者(学齢児以上)
2.視覚障害(2級以上)を有する身体障害児者(学齢児以上)
※ただし、特殊便器への取替えについては、上肢機能障害(2級以上)を有する身体障害児者に限る。
温泉療養費の助成 県内の指定温泉施設の利用助成券を交付します。
※申請は、宿泊日が決まってから行って下さい。
※助成券の交付は1年度に1回のみです。
障害者手帳をお持ちの在宅の障害児者
※重度の障害に該当する方は、付添の方も1名まで助成券の交付を受けることができます。
自立支援医療(更生医療)の給付 障害の軽減・症状進行の防止のため、人工透析や心臓手術等の費用の一部または全部を公費で負担します。 更生医療の要否判定の結果、給付が必要と認められた方
自立支援医療(精神通院)の給付 精神科への通院を促進するために、通院にかかった医療費の一部を公費で負担します。 精神科への通院医療を継続的に要すると認められた方
タクシー利用料金助成券 通院等に利用する小型タクシー基本料金相当額の助成券を交付します。
※発行、交付は福祉課および健康推進課にて行います。
市内に住所を有し、在宅で生活する方で、次のいずれかに該当する方
@身体障害者1級または2級の方で、下肢・体幹または視覚障害者
A内部障害1級の方
B療育手帳Aの方
C精神手帳1級の方
※ただし、次のいずれかに該当する方は助成の対象となりません。
a.市民税課税世帯に属する方
b.運転免許証の交付を受け、自動車等を使用している方
c.上の@〜Cの理由により、自動車税または軽自動車税の減免措置を受けている車両を保有する世帯に属する方
d.病院や施設等に入院・入所または入居されている方
特別児童扶養手当 身体障害、または知的障害がある児童の保護者に給付されます。
※所得制限があります。
概ねの目安として、下記に該当する児童の保護者
・身体障害1級〜3級及び下肢障害の4級
・療育手帳A及びBの一部
特別障害者手当 著しく重度の身体障害または、知的障害があり、常時特別な介護が必要な20歳以上の方に対して、一定額の手当が支給されます。
※所得制限があります。
著しく重度の身体的・知的障害があり、常時特別な介護が必要な20歳以上の方(ただし、在宅に限る)
障害児福祉手当 特別児童扶養手当1級相当よりさらに重度の障害がある20歳未満の方に対して、一定額の手当が支給されます。
※所得制限があります。
著しく重度の身体的・知的障害があり、常時特別な介護が必要な20歳未満の方(ただし、在宅に限る)
心身障害者扶養共済制度 心身障害児者を扶養する方が毎月一定額の掛金を納めることで、万一の時に残された心身障害児者に終身一定額の年金が支給されます。 次の条件のいずれかに該当する方の保護者(65歳未満)
・身体障害者手帳1〜3級
・療育手帳AまたはB
心身障害者扶養共済掛金の助成 上記の扶養共済制度の掛金を助成します。 心身障害者扶養共済制度に加入する住民税非課税の世帯
自立支援給付(介護給付費) 障害により介護を必要とする方に対して、障害サービスの支給決定を行います。
(1)訪問系サービス・・・居宅介護、短期入所、児童デイサービス等
(2)日中活動系サービス・・・療養介護、生活介護
(3)居住系サービス・・・ケアホーム、施設入所支援
障害者自立支援法に定められたサービス毎の障害程度区分の要件を満たす方
→サービス一覧
自立支援給付費(訓練等給付) 生活の自立と社会への参加促進のために、機能訓練や職業訓練の支給決定を行います。
(1)日中活動系サービス・・・自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
(2)居住系サービス・・・グループホーム
障害者自立支援法に定められたサービス毎の要件を満たす方
→サービス一覧
地域生活支援事業 (1)相談支援事業
(2)コミュニケーション支援事業
(3)移動支援事業
(4)日中一時支援事業
(5)地域活動支援センター機能強化事業
(6)訪問入浴サービス事業
(7)重度身体障害者用自動車の改造費の助成
(8)介助用自動車の改造費の助成
(9)運転免許取得費用の助成
(10)更生訓練費給付事業
(11)生活支援事業
(12)芸術・文化講座開催等事業
(13)奉仕員養成研修事業
事業によって、対象者が異なります。
→地域生活支援事業一覧
保育料の減免 保育所の保育料が減免されます。
※適用は申請のあった月の翌月からになります。
次のいずれかに該当する方を有する世帯
・身体障害者手帳または療育手帳所持者
・障害年金受給者
・特別児童扶養手当の支給対象児童
高速道路、有料道路の割引 高速道路、有料道路の通行料の割引を受けられます。
※割引を受けるには、福祉課への申請が必要です。
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
(ただし、障害者手帳記載の旅客運賃減額の種別が2種の方は、本人運転のみ適用となります)
各種割引 公共交通機関、公営施設、民間施設等で割引が受けられます。 施設、運営会社により対象者、割引率が変わりますので、各窓口でお問い合わせください。

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