| 種 類 |
内 容 |
| <居宅サービス> |
訪問介護
(ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助等を行います。 |
| 訪問入浴介護 |
入浴設備を備えた入浴車が家庭を訪問し、入浴の介助を行います。 |
| 訪問看護 |
医師の指示に基づいて看護師等が家庭を訪問し、必要な看護を行います。 |
| 訪問リハビリテーション |
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。 |
| 居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し、薬の飲み方、食事等の療養上の管理・指導を行います。 |
通所介護
(デイサービス) |
デイサービスセンターで、他の利用者と一緒に食事・入浴等の介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。 |
通所リハビリテーション
(デイケア) |
介護老人保健施設等で、日帰りのリハビリが受けられます。 |
短期入所生活介護
(特養のショートステイ) |
介護老人福祉施設等に短期間入所して、食事・入浴等の介護や機能訓練が受けられます。 |
短期入所療養介護
(老健・療養型のショートステイ) |
介護老人保健施設等に短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。 |
特定施設入所者生活介護
(ケアハウス) |
有料老人ホーム等で、食事・入浴等の介護サービスや機能訓練が受けられます。 |
| 福祉用具の貸与 |
日常生活の自立を促すため、用具を借りることができます。 |
| 福祉用具購入費の支給 |
腰掛便座、入浴補助用具等の購入費の9割相当額が支給されます。 |
| 住宅改修費の支給 |
手すりの取り付け、段差の解消等の費用の9割相当額が支給されます。 |
居宅介護支援
(ケアプラン) |
ケアマネージャー(介護支援専門員)がケアプランの作成のほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるように支援します。 |
| <地域密着型サービス> |
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム) |
軽度の認知症の方々が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴等の介護サービスや機能訓練が受けられます。
※要支援1の方は利用できません。 |
| 小規模多機能型居宅介護 |
利用者は登録した事業所へ通うことを中心に、訪問や宿泊を組み合わせたサービスを受けられます。 |
| 認知症対応型通所介護 |
認知症の特性に配慮したデイサービスで、他の利用者と一緒に食事・入浴等の介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。 |
| <施設サービス> |
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) |
常に介護が必要で、自宅等では介護できない方が対象の施設です。食事・入浴・排せつ等日常生活の介護や健康管理が受けられます。
※要支援1,2の方は利用できません。 |
| 介護老人保健施設 |
病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の施設です。
※要支援1,2の方は利用できません。 |
介護療養型医療施設
(平成24年3月以降は老人保健施設等へと移行) |
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護等が受けられます。
※要支援1,2の方は利用できません。 |