| ●小・中学校に入学するとき |
入学する児童・生徒の保護者の方に、入学する年の1月末日までに、教育委員会から入学すべき学校及び入学期日を記載した入学通知書を送付します。次のようなときは、教育委員会学校教育課までご連絡ください。
・ 入学通知書が届かないとき
・ 入学通知書を受け取った後に転居、転出するとき
・ 入学通知書の記載内容に誤りがあるとき
・ 心身に障害のある場合や病弱のため、入学先の変更または延期をしたいとき |
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| ●転 校 |
| 転出や転居等で転校をするときは、市役所市民課、門前総合支所市民課または支所・出張所で住所異動の手続きをした後、在学している学校に転校を申し出ると、「在学証明書」及び「教科書給与証明書」が発行されますので、新しい住所地の指定された学校へ提出してください。 |
| 【手続きの流れ】 |
| 市役所市民課、門前総合支所市民課または支所・出張所で転出または転居の手続きを行う。 |
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現在の学校で転校に必要な書類をもらう。 |
転出の場合
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新住所地で転入の手続きを行う。 |
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新しく指定された学校に、前の学校で発行された書類等を提出してください。 |
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転居の場合
───→ |
新しく指定された学校に、前の学校で発行された書類等を提出してください。 |
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転居しても同じ通学区域内で就学する学校が変わらない場合 |
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└ |
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───→ |
新しい住所のみ学校へ知らせてください。 |
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| ●就学援助制度 |
経済的事情により義務教育を受けることが困難な児童・生徒の学用品費、給食費等の学資を援助する制度です。
《対象者》
・生活保護を受けている場合や停止または廃止された場合
・世帯員全員の市民税が非課税の場合
・国民年金が免除されている場合や国民健康保険税が減免されている場合
・児童扶養手当が支給されている場合(児童手当ではありません)
・その他、経済的に就学援助の必要があると認められる場合(民生委員の所見が必要となります)
《援助対象》
学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費、学校医療費(虫歯、結膜炎、中耳炎等)など
《受付期間》
当該年度の4月中。ただし、新入学児童生徒は4月以降。その他必要と認められる場合は随時。
《申込先》
市内小中学校 |
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| ●私立幼稚園就園奨励費助成 |
私立幼稚園に子どもを預けている家庭の状況応じて入園料及び保育料(以下、保育料とする)を助成する制度です。
《対象者》
輪島市に住所があり、私立幼稚園に通っている3歳児から5歳児までの園児の保護者。
《助成内容》
@経済状況による助成
生活保護世帯、市民税非課税世帯 年額4万円
市民税所得割非課税世帯 年額2万円
市民税所得割17,600円以下の世帯 年額1万円
A小学生以下の子どもが3人以上いる場合、3人目の以降の園児の保育料等の全額
B2人以上の園児がいる場合(同時入園)、2人目の園児の保育料等の半額
助成金は、各私立幼稚園を通じて支給されます。 |
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| ●輪島市育英資金(奨学金)制度 |
《資格》
・市内に引き続き3年以上居住する方の子弟であること
・高校以上に在籍し、品行方正、学術優秀、身体強健であること
・学資の支弁が困難であること
《募集人員・資金額》
【大学生等(短大・専門学校・高等専門学校(4〜5年生)を含む)】
月額3万5千円を貸与(無利子)。新規貸付者は10人程度
※最長4年間を限度に在学中は資格が継続されます。ただし、意思確認のために毎年4月に在学証明書を添付し申請書を提出する必要があります。
※貸付終了した1年後から償還計画表を提出し最長12年間で返済していただきます。
《出願期間》
当該年度の4月中
《支給方法》
年4回に分けて指定の口座に振り込みます。
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| ※合併時までに決定された奨学金については、合併前の旧市町のとおりです。 |
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