○石川県立門前高等学校生徒支援事業補助金交付規則
(平成18年2月1日規則第73号)
改正
平成19年3月20日規則第5号
平成19年12月25日規則第51号
平成22年3月31日規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、石川県立門前高等学校(以下「門前高校」という。)に在学する生徒の学校生活等を側面から支援し、生徒が門前高校に在学するために必要な費用の一部に対し門前高等学校生徒支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、もって地域教育の充実発展を図ることを目的とする。
(補助金の種類及び対象者)
第2条 補助金の種類及び補助を受けることができる者は、次のとおりとする。
種類補助を受けることができる者
下宿費補助門前高校までの通学が遠距離等により困難なため門前地域に下宿する生徒
(補助金の額)
第3条 前条の下宿費補助は、生徒1人につき月額10,000円を補助金として交付する。
(補助金の交付方法)
第4条 補助金は、数月分を合わせて門前高校の学校長を経て交付する。
(補助金の申請等)
第5条 門前高校の学校長は、補助対象の生徒がいる場合は、毎年4月5日までに申請書を補助対象者の氏名一覧表とともに市長に提出しなければならない。
2 補助対象の生徒に異動等があった場合は、門前高校の学校長は、速やかに変更交付申請書を異動等後の補助対象者の氏名一覧表とともに市長に提出しなければならない。
3 前年度において生徒に補助金を交付した門前高校の学校長は、毎年4月10日までに精算書を補助者の氏名一覧表とともに市長に提出しなければならない。
(準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、輪島市補助金交付規則(平成18年輪島市規則第60号)の規定を準用する。
[輪島市補助金交付規則(平成18年輪島市規則第60号)]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 合併前の門前町(以下「旧門前町」という。)の門前高等学校生徒支援事業助成金に関する規程に基づき現に旧門前町が平成18年3月31日分まで遠距離通学費及び下宿費に対し補助をしようとしていた者の合併後の助成金については、当該旧門前町の規程がこの規則の施行と同時に暫定施行されているものとみなして、なお従前の例により助成金を交付する。この規則の施行の日以後、新たに旧門前町の規程に定める補助対象になった者の平成18年3月31日分までの助成金についても、同様とする。