○輪島市門前高齢者保健福祉施設あすなろ苑条例
(平成18年2月1日条例第131号)
(設置)
第1条
高齢者の健康増進を図るための保健福祉施設として高齢者の健康で明るい生活に資するため、門前高齢者保健福祉施設あすなろ苑(以下「あすなろ苑」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
あすなろ苑の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 門前高齢者保健福祉施設あすなろ苑
位置 輪島市門前町浦上8の59番地
(事業の内容)
第3条
あすなろ苑は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
介護予防を通じた高齢者の健康づくりに関する事業
(2)
グループリビングに関する事業
(3)
前2号に掲げるもののほか、地域福祉の向上に寄与するために必要な事業
[
第1条
]
(指定管理者による管理)
第4条
あすなろ苑の管理は、法人その他の団体であって、輪島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年輪島市条例第54号)第8条第1項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
[
輪島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年輪島市条例第54号)第8条第1項
]
(指定管理者が行う業務)
第5条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
あすなろ苑(グループリビングを除く。)の施設の利用の許可に関する業務
(2)
第3条第2号及び第3号に規定する事業の実施に関する業務
[
第3条第2号
] [
第3号
]
(3)
あすなろ苑の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4)
前3号に掲げるもののほか、あすなろ苑の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第6条
あすなろ苑の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条
あすなろ苑の休館日は、次のとおりとする。
ただし、指定管理者は、必要があると認めるときには、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1)
土曜日及び日曜日
(2)
12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第8条
あすなろ苑(グループリビングを除く。この条、次条及び第10条において同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
[
第10条
]
2
指定管理者は、その利用が次のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
第1条に規定する目的に反すると認められるとき。
[
第1条
]
(2)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3)
あすなろ苑の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、あすなろ苑の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条
指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1)
あすなろ苑を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2)
利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3)
利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上の必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、あすなろ苑の管理上特に必要と認められるとき。
(原状回復)
第10条
利用者は、あすなろ苑の利用を終了したとき、又は前条の規定によりあすなろ苑の利用の許可を取り消され、若しくは中止を命じられたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。
ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(入居者の資格)
第11条
グループリビングに入居することができる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1)
市内に住所を有し、かつ、居住する者
(2)
65歳以上の者で1人暮らしのもの
(3)
日常において自己の用務を行うことができる者
(入居の許可)
第12条
グループリビングに入居しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(入居の取消し)
第13条
市長は、前項の規定により入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居の許可を取り消し、退居を命ずることができる。
(1)
偽りその他不正の行為により入居したとき。
(2)
正当な理由なく使用料を滞納したとき。
(3)
日常生活における食事、歩行等について、常時他人の介助が必要となったとき。
(4)
金銭管理その他各種サービスの利用について、自分で判断することができないとき。
(5)
他人に迷惑を及ぼし、共同生活を著しく乱す行為があったとき。
(6)
前各号に定めるもののほか、グループリビングの管理上必要があると認めるとき。
(使用料)
第14条
市長は、入居者から別表に定める使用料を徴収する。
ただし、月の途中において入居し、又は退居する場合の使用料の額は、日割計算とする。
[
別表
]
2
市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用又は入居権利の譲渡等)
第15条
利用者及び入居者は、利用又は入居の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第16条
利用者又は入居者は、あすなろ苑(グループリビングを含む。)の施設又は設備に損害を与えた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の門前町高齢者保健福祉施設「あすなろ苑」設置及び管理に関する条例(平成11年門前町条例第2号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
この条例の施行の際、現に合併前の条例の規定によりその管理に関する事務を委託しているあすなろ苑の管理については、平成18年8月31日までの間は、なお合併前の条例の例による。
別表(第14条関係)
種別
使用料
基本料金
5,000円
共益費
3,500円
計
8,500円