(平成19年12月14日条例第56号)
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 市民
第1節 市民の権利及び責務(第5条-第7条)
第2節 地域コミュニティ(第8条)
第3章 議会及び議員(第9条・第10条)
第4章 市長等及び職員(第11条-第13条)
第5章 市政運営の原則(第14条-第22条)
第6章 市民の市政への参加(第23条-第26条)
第7章 雑則(第27条・第28条)
附則

輪島市は、優れた景観を誇る海岸線などの豊かな自然環境に恵まれ、農林水産業のほか、先人たちのたゆまぬ研鑽により連綿と受け継がれてきた輪島塗をはじめとする地場産業を有し、さらに、中世よりこの地に根付く禅文化とともに藩政期に栄えた北前船による文物の往来により発展してきました。
 今後ますます地方分権が進展していく中で、魅力ある地域社会を形成していくためには、市民並びに議会及び市長等がその各々の役割を自覚するとともに、輪島市固有の自然並びに歴史及び伝統文化に関する理解を深め、その意義を一層高めるとともに、これまで大切に引き継いできた有用なこれらの資源を最大限に活用し、独自の地域性を生かしながら、ともに力を合わせて公共の領域を担っていかなければなりません。
 そのために、市民が自治の主体であり、市民一人ひとりが個人として尊重されること及び自らの意思と責任に基づいて自己決定することを基本理念として、市民の知恵や創意工夫を生かしながら、市民がゆとりと豊かさを実感し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。
 私たちは、こうしたことを踏まえ、輪島市の運営について、基本理念及び基本原則を明らかにしてその方向性を示し、市政を自主的かつ総合的に実施し、日本国憲法に定める地方自治の本旨を具体的に実現するとともに、真の地方自治を確立するため、この条例を制定します。
(目的)
(定義)
(この条例の位置付け)
(基本原則)
(市民の権利)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(地域コミュニティ)
(議会の責務)
(議員の責務)
(市長の責務)
(市長以外の執行機関の責務)
(職員の責務)
(総合計画)
(行政評価)
(法令等の遵守)
(説明責任及び応答責任)
(情報公開及び情報提供)
(個人情報の保護)
(行政手続)
(財政運営)
(危機管理)
(附属機関等への参加)
(市民からの意見聴取)
(住民投票)
(住民投票の請求等)
(国及び石川県その他の地方公共団体並びに関係団体との連携及び協力)
(この条例の見直し)
(施行期日)
(輪島市自治基本条例に関する審議会条例の一部改正)