○輪島市水道給水条例
(平成18年2月1日条例第214号)
改正
平成22年6月24日条例第27号
平成22年12月17日条例第41号
平成23年3月22日条例第3号
平成24年3月19日条例第12号
平成25年3月22日条例第23号
平成26年2月26日条例第50号
平成27年6月26日条例第29号
平成28年6月27日条例第39号
平成30年2月26日条例第4号
令和元年9月30日条例第51号
令和5年3月23日条例第21号
令和6年3月15日条例第12号[未施行]
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 給水装置等の工事及び費用負担(第11条-第22条)
第3章 給水(第23条-第30条)
第4章 水道料金及び手数料(第31条-第39条)
第5章 取締り(第40条-第47条)
第6章 貯水槽水道(第48条・第49条)
第7章 補則(第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、市水道事業及び簡易水道事業の給水について法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条
市水道事業及び簡易水道事業の給水区域は、次のとおりとする。
(1)
水道事業の給水区域は、市の次の区域とする。
区分
給水区域
水道事業
河井町、鳳至町、海士町、輪島崎町、小伊勢町、稲屋町、房田町、山本町、中段町、水守町、釜屋谷町、新橋通、堀町、光浦町、二ツ屋町、宅田町、二勢町、杉平町、山岸町、横地町、塚田町、久手川町、稲舟町、大野町、長井町、下黒川町、二俣町、美谷町、気勝平町、平成町、石休場町、東中尾町、北谷町、西脇町、山ノ上町、市ノ瀬町、熊野町、打越町、惣領町、三井町(長沢、小泉、漆原、新保、細屋、内屋、市ノ坂、与呂見、仁行、中、本江、渡合、興徳寺)、大和町、マリンタウン、深見町、白米町(一部)、門前町(門前、清水、走出、和田、高根尾、本市、栃木、深田、広瀬、日野尾、舘、広岡、鬼屋、猿橋、小滝、西中尾、道下、鹿磯、深見、勝田、大生、黒島町、藤浜、池田、南、是清、北川、千代、鍛冶屋、中田(一部)、赤神、剱地、馬場、大泊、腰細、滝町、上代、黒岩、入山、渡瀬、長井坂、荒屋、定広、地原、東大町、別所、堀腰、平、二又川(寺平、上出、滝平、下出第一、下出第二、袋)、本内、鑓川、内保(石坂、坪の内、貝喰、中央、天神平、伏坂、内保平)、谷口、能納屋、俊兼、百成、四位、滝上、原、浦上(亀部田、吉ケ谷内、盤若地、正仏、大久保、知気女、大町、中尾、番頭屋、日砂子、濁池、清土、宮田、尺ケ池、中屋、蛇喰、清太郎)、田村、山辺、浅生田、安代原、中野屋、皆月、五十洲、中谷内、大滝、鵜山、餅田、井守上坂、薄野、百成大角間)
(2)
町野地区広域簡易水道事業の給水区域は、市の次の区域とする。
区分
給水区域
町野地区広域簡易水道事業
町野町
広江、寺地、敷戸、南時国、西時国、曽々木、大川、伏戸、東大野、川西、真喜野、金蔵、井面、桶戸、徳成、徳成谷内、東、麦生野、北円山、真久、佐野、粟蔵、鈴屋、寺山(一部)
里町、渋田町、小田屋町、尊利地町、名舟町、西山町、東印内町、西院内町
(3)
大沢簡易水道事業の給水区域は、市の次の区域とする。
区分
給水区域
大沢簡易水道事業
大沢町、赤崎町
(4)
舳倉島簡易水道事業の給水区域は、市の次の区域とする。
区分
給水区域
舳倉島簡易水道事業
海士町所属舳倉島
(5)
洲衛簡易水道事業の給水区域は、市の次の区域とする。
区分
給水区域
洲衛簡易水道事業
三井町洲衛
(定義)
第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
所有者 給水装置の所有名義人をいう。
(2)
使用者 水道使用の名義人をいう。
(3)
管理者 上下水道事業(輪島市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年輪島市条例第210号)第3条第1項に規定する上下水道事業をいう。)の管理者の権限を行う市長をいう。
(4)
指定給水装置工事事業者 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により、管理者が指定した者をいう。
(5)
配水管 配水のため布設した水管をいう。
(6)
給水装置 給水のため配水管から分岐した給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(7)
専用栓 1戸又は1事業所で専用する給水装置をいう。
(8)
共用栓 管理者が特に認める2戸以上で家事に共用する給水装置をいう。
(9)
公共栓 船舶用に使用するため管理者が設置した給水装置をいう。
(10)
消火栓 消火用に使用する給水装置をいう。
(11)
水道料金 給水使用料金及び量水器使用料を合算したものをいう。
(専用栓の用途)
第4条
専用栓の用途は、次のとおりとする。
(1)
一般用
(2)
官公署、学校及び公共用
(3)
営業用
(4)
公衆浴場用
(5)
特殊用
第5条 削除
(所有者の代理人)
第6条
所有者が市内に居住しないときは、この条例に規定する一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選び、管理者に届出をしなければならない。
(共用栓の総代人)
第7条
共用栓の使用者は、その所有者又は使用者の中から総代人を選び、連署して管理者に届出をしなければならない。
2
管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
3
総代人は、共用栓の使用者の納めなければならない水道料金その他の納付金をとりまとめて納付し、かつ、使用上一切の事項を処理するものとする。
ただし、管理者の承認を受けたときは、各使用者から納入することができる。
(権利義務の継承)
第8条
給水装置の所有権を継承した者は、これに付随する工事費、修繕費等の納付義務も、ともに継承したものとみなす。
(損害の責任)
第9条
給水の制限、停止、断水、契約解除又は漏水による損害については、市はその責任は負わない。
第10条
配水管布設、給水装置等の工事施行の際、所在の工作物に損害を及ぼしても、市に過失がないときは、その責任を負わない。
第2章 給水装置等の工事及び費用負担
(給水装置の新設等の申込み)
第11条
給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(加入金の納入)
第12条
第2条各号の区域内に給水装置を新設し、又は増径工事をしようとする者は、前条の規定による申込みと同時に別表に定める加入金の額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税等の額」という。)を加算した額を納入しなければならない。
ただし、管理者において特別の事由があると認められる場合においては、加入金を減免し、又は分納することができる。
2
前項の規定により納入した加入金は、水道の使用を中止し、又は廃止したときも返還しない。
(給水装置工事の施行)
第13条
給水装置工事は、指定給水装置工事事業者が施行する。
2
前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、設計書(使用材料の確認を含む。)及び図面を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
3
指定給水装置工事事業者が前項の給水装置工事を完成したときは、管理者の検査を受けなければならない。
4
前項に規定する竣工検査については、手数料を徴収する。
(給水管及び給水用具の指定)
第14条
管理者は、災害等による給水装置の損害を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2
管理者は、指定給水装置工事事業者に対して、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3
第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
第15条
管理者は、給水の需給状況又は水道施設の状況等により、やむを得ないときは、給水装置の新設等の申込みの全部又は一部を承認しないことができる。
第16条 削除
(配水管等布設工事費の負担)
第17条
第2条に定める区域内において、給水及び防火のため配水管の布設していない個所に特に配水管及び消火栓の布設を請求する場合の工事費は、その請求した者の負担とする。
ただし、管理者において特別の事由があると認められる場合は、その工事費の全部又は一部を市において負担することができる。
2
前項の配水管等の布設については、管理者が水道事業及び簡易水道事業の施行上適当と認めたものについて決定する。
3
第1項の規定による工事の施設物は、工事完成後、市の所有に帰するものとする。
(給水装置材料の貸付け)
第18条
管理者は、一時限りの給水装置に要する材料を貸し付けることができる。
2
前項に規定する貸付けについては、当該材料購入額を参考に管理者が定めた額を徴収する。
(私有管の分岐)
第19条
他人の給水装置から分岐して自己の給水装置を布設しようとする者は、その所有者又は使用者の承諾を受けなければならない。
ただし、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、この限りでない。
2
前項の場合においては、止水栓及び量水器を共通にすることができない。
(給水装置の変更等の工事)
第20条
管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(給水装置の管理上の責任)
第21条
所有者又は使用者は、善良な管理者の注意をもってこれを管理し、異状であると認めたときは、速やかに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
2
前項の規定による請求がなくても、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3
前2項の修繕費用は、請求義務者の負担とする。
ただし、管理者の認定によって、これを徴収しないことができる。
4
第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、所有者又は使用者の責任とする。
(給水装置の撤去)
第22条
所有者が水道の使用を廃止したときは、廃止した日の翌日から起算して10日以内に管理者に給水装置の撤去を請求しなければならない。
2
管理者が使用廃止の状態にあると認める給水装置については、これを撤去する旨所有者に通知し、通知を発した日の翌日から起算して10日を過ぎるときは、請求がなくても撤去又は切断することができる。
所有者が所在不明と認められるときも、また同様とする。
3
前2項の規定による撤去又は切断に要した費用は、所有者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第23条
給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合を除くほか、制限又は停止しない。
2
管理者は、給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3
第1項の規定による給水制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。
(給水の計量)
第24条
給水は、量水器により計量することを原則とする。
(量水器の貸付け)
第25条
量水器は、管理者が設置し、使用者に貸し付けることを原則とする。
2
量水器の貸付けを受けた者は、その保管について責任を負わなければならない。
3
使用者は、貸付けを受けた量水器を亡失し、又は毀損したときは、管理者が定める基準により損害額を賠償しなければならない。
ただし、管理者は、不可抗力によると認められる場合は、賠償の義務を免除することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第26条
管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、所有者又は使用者から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2
前項の検査において、量水器の機能検査について、その結果異状を認めなかったときは、前項の規定により請求した者から当該検査に係る実費相当額を徴収する。
(使用水量の算定)
第27条
使用水量は、毎月1回量水器を点検して算定する。
第28条
次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者が使用水量を認定する。
(1)
量水器に異状があったとき。
(2)
給水装置の破損、漏水その他の理由により使用水量が明らかでないとき。
(3)
その他管理者が必要と認めたとき。
(届出の義務)
第29条
次に掲げる場合は、所有者、使用者又は総代人は、速やかに管理者に届出をしなければならない。
(1)
給水装置の使用を開始、休止又は廃止しようとするとき。
(2)
所有者又は使用者に変更があったとき。
(3)
給水装置の種別を変更しようとするとき。
(4)
専用栓の用途を変更しようとするとき。
(5)
消火のため私設消火栓を使用したとき。
(6)
演習のため消火栓(公設及び私設用)を使用しようとするとき。
(給水の制限等)
第30条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水を制限し、若しくは停止し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1)
非常変災又は不可抗力によるとき。
(2)
水道施設に故障を生じたとき。
(3)
水道施設の修理その他工事施行のため必要と認めたとき。
(4)
給水状況に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
(5)
保安上必要があるとき。
2
前項の規定による制限又は停止は、その都度これを予告する。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
第4章 水道料金及び手数料
(料金制)
第31条
給水使用料金は、従量制による。
ただし、従量制により難い場合は、管理者がこれを定める。
(水道料金の支払義務)
第32条
水道料金は、使用者から徴収する。
(給水使用料金)
第33条
給水使用料金は、次の表のとおりとする。
種別
用途
給水使用料金
基本料金(1か月当たり)
超過料金
(水量1立方メートルにつき)
専用栓
一般用
水量10立方メートルまで 1,619円
190円
官公署、学校及び公共用
水量30立方メートルまで 5,333円
209円
営業用
水量15立方メートルまで 2,666円
209円
公衆浴場用
水量100立方メートルまで 17,142円
85円
特殊用
水量20立方メートルまで 7,142円
380円
共用栓
一般用
水量10立方メートルまで 1,619円
190円
公共栓
船舶用
水量1立方メートルにつき 419円
消火栓
防火演習用
1栓につき放水10分ごとに 2,095円
備考
1 この表において「1か月」とは、使用開始又は水量点検から次の水量点検までの期間をいう。
2 基本料金は、水道を使用しなかった場合でも徴収する。
(量水器使用料金)
第34条
量水器使用料金は、次の表のとおりとする。
口径
使用料金(1個 1か月)
13ミリメートル
76円
20ミリメートル
152円
25ミリメートル
190円
30ミリメートル
390円
40ミリメートル
685円
50ミリメートル
980円
75ミリメートル
1,961円
100ミリメートル以上
別に定める
(水道料金の計算方法)
第35条
水道料金は、量水器点検日現在の使用水量に応じて第33条の規定により計算した額及び量水器使用料金の合計額に消費税等の額を加算した額とする。
この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2
用途の異なった給水を併用し、量水器を区分しないものの料金は、前2条の規定によりそれぞれ用途ごとに計算した額(以下この項において「用途ごとの額」という。)のうち最も高い額とする。
ただし、一般用と公衆浴場用を併用する場合は、用途ごとの額のうちいずれか低い額とする。
3
水道料金算出の基準となる月の中途において、給水装置の種別又は用途を変更した場合の当月分の料金は、使用日数の多い方による。
ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。
4
水道料金算出の基準となる月の中途において、使用の開始、休止又は廃止した場合の当月分の料金は、給水実日数が15日以内であるときは各2分の1とする。
ただし、基本料金の対象たる水量以上を使用した場合は、この限りでない。
(水道料金の徴収)
第36条
水道料金は、毎月徴収する。ただし、使用を休止又は廃止した月は、随時徴収する。
2
共用栓の料金は、各使用者が連帯して納付義務を負わなければならない。
(水道料金の予納金徴収)
第36条の2
管理者は、給水装置の新規開始の届出をする使用者から、あらかじめ給水装置の種別又は用途により、水道料金の基本料金3か月分の予納金を徴収することができる。
2
使用者が、給水装置の使用を廃止しようとするときは、水道料金に未納がある場合、前項の規定の予納金をもって精算するものとする。
(手数料)
第37条
開閉栓手数料は、次に掲げる額に消費税等の額を加算した額とする。
(1)
開栓手数料 1件につき1,000円
(2)
閉栓手数料 1件につき2,000円(ただし、管理上量水器の撤去を要しない場合は、1件につき1,000円)
2
前項の開閉栓手数料を除く手数料は、次に定めるところによる。
(1)
給水装置工事竣工検査手数料
ア
給水管の最大口径40ミリメートル未満 1件につき350円
イ
給水管の最大口径40ミリメートル以上 1件につき600円
(2)
指定給水装置工事事業者の指定登録料 1件につき10,000円
(3)
指定給水装置工事事業者の更新手数料 1件につき5,000円
(4)
証明書発行手数料 1件につき300円
(料金等の減免)
第38条
管理者は、給水を制限し、又は停止した場合においても、水道料金は減免しない。
第39条
管理者は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、水道料金及び手数料を減額し、又は免除することができる。
第5章 取締り
(職員の職務及び身分証明)
第40条
上下水道局職員は、量水器の点検、料金徴収、消火栓の立会い、立入検査、給水管の切断、停水処分及び水道に関する調査のため、水道使用者の家屋敷内に立入り職務を行うことができる。
2
前項の規定により職務を行うときは、その身分を証するため上下水道局職員の証を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(検査及び費用負担)
第41条
管理者は、管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2
前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第42条
管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することができる。
2
管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。
ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(停止処分)
第43条
管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1)
この条例に規定する水道料金、工事費、手数料等を期限内に納入しなかったとき。
(2)
この条例に規定する届出等の義務を怠ったとき。
(3)
水道を不正に使用し、又は使用しようとしたとき。
(4)
管理者の許可を受けないで給水を販売し、又は分与したとき。
(5)
係員の職務の執行を拒み、若しくはこれを妨害したとき、又は職務を行うために家屋敷内へ立入ることを拒んだとき。
(6)
正規の手続を経ないで給水工事を行い、若しくは給水装置を使用したとき、又は給水栓以外の給水装置にみだりに触れ、若しくは開閉したとき。
(7)
給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(8)
管理者の施した封かんを破棄し、又は停水処分中に開栓したとき。
(9)
前各号に規定するもののほか、水道使用に関し、この条例の規定に違反したとき。
第44条
前条の規定による給水停止期間中においても給水使用料金のうち基本料金及び量水器使用料金はこれを納入しなければならない。
(破損等に対する損害賠償)
第45条
道路工事等により配水管及び給水管等を破損し、損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
2
水道を不正に使用した者は、管理者の認定する損害を賠償しなければならない。
(給水装置の切離し)
第46条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1)
所有者が60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2)
給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき、又はその設備が公益上支障があると認めたとき。
(3)
前2号に規定するもののほか、水道使用に関し、この条例の規定に違反したとき。
(罰則)
第47条
第13条の規定に違反して給水工事業を営んだ者は、100万円以下の罰金に処する。
2
この条例の規定に違反し、みだりに給水設備を設けて給水する行為をした者についても、前項の罰金刑を科する。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第48条
管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2
管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第49条
貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2
前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第50条
この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の輪島市水道給水条例(昭和30年輪島市条例第1号)又は門前町水道事業給水条例(昭和43年門前町条例第10号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年6月24日条例第27号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日条例第41号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の条例第33条、第33条の2及び第34条の規定は、平成23年6月分の水道料金から適用し、同年5月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の条例第33条の2の規定は、平成24年5月分の水道料金から適用し、同年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月22日条例第23号)
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の条例第33条の規定は、平成25年5月分の水道料金から適用し、同年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月26日条例第50号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(輪島市水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)
4
施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第5条の規定による改正後の輪島市水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
附則第2項及び附則第4項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
6
第5条の規定による改正後の輪島市水道給水条例別表の規定は、施行日以後に申込みがあったものについて適用し、同日前に申込みがあったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月26日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に第5条から第13条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第5条から第13条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和元年9月30日条例第51号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
給水管の口径
加入金
(1給水装置につき)
加入金に加える額
整備済区域
拡張区域
13ミリメートル
20,000円
76,000円
314,000円
20ミリメートル
39,000円
105,000円
333,000円
25ミリメートル
54,000円
143,000円
362,000円
30ミリメートル
69,000円
190,000円
400,000円
40ミリメートル
98,000円
276,000円
448,000円
50ミリメートル
147,000円
381,000円
495,000円
75ミリメートル
294,000円
667,000円
762,000円
100ミリメートル
別に定める
別に定める
別に定める
備考
1
加入金に加える額とは、区域内の受益者負担の均衡を失しないよう管理者が定めた額
2
既設の給水装置を増径しようとする場合は、新旧口径に応ずる加入金の差額を徴収する。
3
既設の分水箇所を閉止し、分水替工事をしようとする場合は、同一口径であってもそれに応じる加入金の半額を徴収する。
ただし、配水管の布設替等により特に管理者が指示した場合は、この限りでない。
4
第19条の規定により分岐し、又は配水管により分岐し、共同給水管から分水する場合は、分水箇所から給水管の口径とする。