| ●補助金の種類及び内容 |
| (1)新商品等研究開発費補助金 |
| ※新製品等の研究開発に要する経費 |
補助率1/2以内(限度額 200万円) |
| (2)販売促進費補助金 |
| ※販路開拓を目的とする展示PR費 |
補助率1/3以内(限度額 100万円) |
| (3)開設準備費補助金 |
| ※新規事業所開設に要する施設整備費 |
補助率1/3以内(限度額 300万円) |
| |
| ●基本的な考え方 |
| @ |
この補助金は、国や県の対象とならないもので製造のための事業所を市内に有するものを対象に交付します。 |
| A |
対象となる事業所は、単独企業のほか異業種グループや同業種の集合体であっても構いません。 |
| B |
交付決定に際しては、別途組織する「輪島市中小企業等産業育成支援審査会」で申請内容を審査し、交付の適否を決定します。(新商品等研究開発費補助金のみ) |
| C |
補助金の交付申請が出来る期間は、対象とする当該商品の開発から3年以内となります。 |
| D |
開設準備費補助金に関しては、石川県及び輪島市が誘致する企業も含み、新たに市内において創業に要する施設整備を行うものに限ります。ただし、本補助金の対象となった施設設備は「輪島市企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例」に基づく助成金の算定基礎には含むことが出来ません。 |
|
| |
| ●事業にかかる留意事項 |
| (1)新商品等研究開発費補助金 |
| ・ |
新商品とは、輪島市内の農林水産物及び輪島市内にある有形無形の資源を活用した製品で、原則的にこれまで市場に出回っていない物が対象となります。 |
| ・ |
研究開発費とは、上記の製品を商品化し本格的に製造販売を目的として試作品を完成させるまでの研究開発に要する経費とします。 |
| ・ |
対象経費としては、原材料費、試作品を作るために必要な機械器具の購入あるいは賃借料、専門機関等への外注試験検査料、試作品を完成させるために必要なモニター費用などとします。 |
| ・ |
試作品を製作させるために係る人件費等は除きます。 |
| ・ |
審査会は、案件を審査して新製品としての要件を具備しているかどうか、或いは市場の動向から商品化の可能性があるかどうかを審査します。 |
|
| (2)販売促進費補助金 |
| ・ |
新製品として開発した商品を本格的に製造に供するため、展示会やアンテナショップ等に出品して需要の掘り起こしを行うための費用を補助対象とします。 |
| ・ |
新商品の試作品段階では、市外の事業所にこれを外注して製作させても補助対象とするが、販売促進費補助金の対象とする段階では市内の事業所で製品の製造を行っている商品に限ります。 |
|
| (3)開設準備費補助金 |
| ・ |
新たに製造に供する事業所を開設するために要する経費のうち、製造に必要な工場等の施設(土地の取得及び土地建物の賃貸料は除く)、機械器具、備品等の購入費は対象となりますが人件費等は補助対象となりません。 |
| ・ |
新規開設に伴う事業所開所式等の費用は対象としない。 |
|
| (4)共通事項 |
| ・ |
製造を目的とした事業所(事業所の集合体及び団体を含む)が対象となります。 |
| ・ |
補助金の交付を受けようとする事業者は、市税等の滞納がない場合に限ります。 |
| ・ |
基本的に補助金の交付は実績に基づき執行しますが、事業の内容によっては補助金額の半額相当を概算払いすることが出来ることとします。 |
| ・ |
補助金実績報告書の提出をもって補助金額を確定します。 |
| ・ |
全ての事業費について契約書、請求書、領収書及び事業実施が確認できる写真等の添付を必須とし、確認できない場合は補助対象となりません。 |
|
| |
| ●申請に必要な書類 |
・交付要望書(様式第1号) ・補助金請求書 ・その他算定基礎となる書類の写し
■申請書のダウンロードはこちら |
| |