新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限・納期限の延長について

公開日 2020年04月22日

更新日 2020年04月22日

  本市では国税である法人税の取り扱いに準じ、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。

新型コロナウイルス感染症の影響により決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難な場合、所管税務署へ提出した申告期限延長申請が付された申告書の写しなど、期限までの申告が困難である事実を証する書類を添付の上、本市への申告をお願いいたします。

 

 

【法人市民税の申告・納付の時期について】

法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書等をご提出ください。その際は、下記の法人市民税の申告・納付期限の延長の手続きを併せてお願いします。

この場合、法人市民税の申告期限及び納付期限は、原則として法人市民税の申告書等の提出日となります。

 

 

【法人市民税の申告・納付期限の延長の手続き】

≪電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合≫

・申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納期限の延長申請」と入力してください。

添付資料 以下の1もしくは2を提出してください。

1. 税務署に提出済みの法人税申告書の写し(申告・納期限の延長申請について付記したもの)

2. 「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」の写し

 

≪書面で申告書を提出する場合≫

・申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納期限の延長申請」と記載してください。

添付資料 以下の1もしくは2を提出してください。

1. 税務署に提出済みの法人税申告書の写し(申告・納期限の延長申請について付記したもの)

2. 「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」の写し

 

(参考)

国税庁

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ[PDF:822KB]

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