住所地以外での新型コロナワクチン接種について

公開日 2021年05月13日

更新日 2021年05月13日

新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則として住民票所在地の市町村(住所地)で受けます。しかし、「やむを得ない事情があり住民票所在地以外での接種が認められる場合」に該当する方は、住民票所在地以外で接種することができます。

 

やむを得ない事情があり住民票所在地以外での接種が認められる方(届け出が必要)

・出産のため里帰りしている妊産婦

・単身赴任者

・遠隔地へ下宿している学生

・DV、ストーカー行為など、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

 

やむを得ない事情があり住民票所在地以外での接種が認められる方(届け出が不要)

・高齢者施設等の従事者(接種順位の特例に該当する場合)

・入院・入所者

・基礎疾患がある方が主治医の下で接種する場合

・災害による被害にあった方

・勾留または留置されている方、受刑者

・住所地外接種者であって、市町村に対し申請を行うことが困難な方

 

住所地外接種届出済証の交付

 

1.窓口申請の場合 

 1)輪島市ふれあい健康センターまたは支所・出張所の窓口に「住所地外接種届[PDF:208KB]」(ハンコ不要)及び「接種券(または接種券の写し)」を提出してください。

 2)後日、輪島市から住所地外接種届出済証が郵送で届きます。

 

2.電話申請の場合

1)お手元に「住民票のある自治体から届いた接種券」を準備してください。

2)輪島市子育て健康課(電話0768-23-1136)までご連絡ください。

 3)後日、輪島市から住所地外接種届出済証が郵送で届きます。

 

3.インターネット申請の場合

 1)お手元に「住民票のある自治体から届いた接種券」を準備してください。

 2)厚生労働省が開設したホームページ「コロナワクチンナビ」(外部リンク)にアクセスし必要事項を入力してください。

 3)住所地外接種届出済証が即時交付されます。

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