公開日 2020年03月25日
支援制度の概要
市内における地域商業の活性化を図るため、業種・業態転換により新たに小売業、飲食業及びサービス業を営む店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む店舗を除く。)を開設する方を支援しております。第三者承継に伴う業種・業態転換は、この支援制度を利用することはできません。(業種・業態転換事業)
業種・業態転換とは
この支援制度における業種・業態転換とは、自己が所有し、又は賃借している店舗について、これまでとは大幅に業種や業態を転換し、改めて店舗として開設することをいいます。転換前と転換後で同じ業種・業態(例:食堂→喫茶店)と判断されるものは補助対象外となります。
支援の内容
補助対象経費(業種・業態転換事業)
店舗改装費・広告宣伝費
※新たに店舗を開設するまでの経費に限ります。
事業区分、補助率及び限度額等
事業区分 | 補助率 | 補助上限 |
店舗改装費 | 1/4以内 | 30万円 |
広告宣伝費 | 1/4以内 | 5万円 |
補助金の交付申請手続
- 必ず事前相談を行ってください。
- 事業開始前に補助金交付申請書を事前提出し、補助金の交付決定を受けてください。(交付決定前に着手した部分は補助対象外)
- 補助金交付申請書を提出する際に、店舗の開設にあたり専門的な免許の取得や許認可等が必要か確認を行いますので、事前に関係機関に確認を行ってください。
- この支援制度は、毎年4月1日から3月31日までの期間内で事業が完了し、開設される店舗が対象となります。
補助金の交付を受けるために事前提出が必要な書類(申請書ダウンロード)
個人事業主 | 補助金交付申請書[DOCX] | 補助金交付申請書[PDF] |
法人 | 補助金交付申請書[DOCX] | 補助金交付申請書[PDF] |
補助事業が完了した後の実績報告
この支援制度により開設する店舗が完成したときは、速やかに実績報告書と精算払請求書を提出してください。実績報告書が審査された後、補助金が交付されます。(事業完了後に精算払)
店舗完成後に提出が必要な書類(実績報告書等ダウンロード)
個人事業主 | 補助事業実績報告書[DOCX] | 補助事業実績報告書[PDF] |
精算払請求書[DOCX] | 精算払請求書[PDF] | |
法人 | 補助事業実績報告書[DOCX] | 補助事業実績報告書[PDF] |
精算払請求書[DOCX] | 精算払請求書[PDF] |
その他留意事項
- 市税を滞納している方は、この支援制度を利用することができません。
- この支援制度を利用して新たに店舗を開設した場合は、地域商業の振興発展に協力するとともに、店舗開設(開業)の日から起算して3年以上事業(営業)を行う必要があります。事業継続期間が3年に満たない場合は、補助金を返還していただきます。
- 補助金交付申請書の提出があったときは、必要に応じて店舗開設場所周辺の意見を聴き、不適切と判断されれば補助金は不交付決定となる場合があります。
- 広告宣伝費は、店舗の看板製作費、店舗開設(開業)時の宣伝チラシやパンフレット作成費用等が補助対象経費となります。
- 上記のほか、補助対象経費として認められる店舗開設費用については、ご相談ください。
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