○輪島市役所支所処務規則
(平成18年2月1日規則第7号)
改正
平成19年3月23日規則第10号
平成22年3月31日規則第13号
(職員)
第1条
輪島市役所支所(以下「支所」という。)に支所長その他の職員を置く。
2
支所長は、市長が命ずる。
(職員の職務)
第2条
支所長は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
第3条
支所長に事故があるとき又は支所長が欠けたときは、上席職員がその職務を代理する。
(分掌事務)
第4条
支所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
市役所等と市民との連絡に関すること。
(2)
公印の管守に関すること。
(3)
庁舎及び備品の管理に関すること。
(4)
文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(5)
請願及び届類の経由並びに進達に関すること。
(6)
戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(7)
印鑑登録及び証明に関すること。
(8)
諸証明書の交付に関すること。
(9)
埋火葬の許可及び市営火葬場使用許可に関すること。
(10)
市税その他税外収入の収納に関すること。
(11)
国民健康保険の医療以外の給付に関すること。
(12)
国民年金に関すること。
(13)
介護保険に関すること。
(14)
その他市長が特に指定した事務に関すること。
(支所長の専決事項)
第5条
支所長の専決事項は、次のとおりとする。
ただし、異例に属し又は特別の事情があるものについては、上司の決裁を受けて処理しなければならない。
(1)
庁中取締りに関すること。
(2)
職員の年次有給休暇に関すること。
(3)
職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(4)
公印の使用管理に関すること。
(5)
埋火葬の許可に関すること。
(6)
国民健康保険の被保険者資格認定に関すること。
(7)
その他分掌事務のうち軽易と認められる事項に関すること。
(合議)
第6条
支所長は、所管の事務に関しては、その専決事項を除き、各所管課長と合議しなければならない。
(取次文書の取扱い)
第7条
支所長は、取次文書を受けたときは、受付印を押印して特別の事情のあるもののほか、受付の翌日までに本庁に送付しなければならない。
2
前項の取次文書に対して意見を付する必要があるときは、これを副申しなければならない。
(その他)
第8条
この規則に定めるものを除くほか、支所の事務処理については、輪島市役所処務規則(平成18年輪島市規則第6号)の例による。
[
輪島市役所処務規則(平成18年輪島市規則第6号)
]
附 則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。