○輪島市門前会館条例施行規則
(平成21年9月30日教育委員会規則第10号)
(趣旨)
第1条
この規則は、輪島市門前会館条例(平成21年輪島市条例第39号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
輪島市門前会館条例(平成21年輪島市条例第39号。以下「条例」という。)第12条
]
(開館時間)
第2条
輪島市門前会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
ただし、輪島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条
会館の休館日は、次のとおりとする。
ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1)
月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2)
12月29日から翌年1月3日までの日
(利用許可の申請)
第4条
条例第4条第1項の規定により、会館の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに輪島市門前会館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
[
条例第4条第1項
]
(利用の許可等)
第5条
教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、輪島市門前会館利用(許可・不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第6条
条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
[
条例第6条
]
(1)
市又は教育委員会が主催する行事に利用するとき 免除
(2)
市又は教育委員会が共催する行事に利用するとき 5割減額
(3)
市又は教育委員会が後援する行事に利用するとき 3割減額
(4)
市の区域内に存する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が利用するとき 免除
(5)
前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める行事に利用するとき 教育委員会が別に定める。
2
条例第6条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、輪島市門前会館使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
[
条例第6条
]
3
教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、輪島市門前会館使用料減免(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
利用許可申請書
利用許可申請書
様式第2号(第5条関係)
利用(許可・不許可)決定通知書
利用(許可・不許可)決定通知書
様式第3号(第6条関係)
使用料減免申請書
使用料減免申請書
様式第4号(第6条関係)
使用料減免(可・否)決定通知書
使用料減免(可・否)決定通知書