○輪島市児童館条例
(平成18年2月1日条例第122号)
改正
平成18年6月29日条例第250号
平成21年9月18日条例第42号
平成29年12月21日条例第27号
(設置)
第1条
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びの場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条
児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
輪島市児童センター
輪島市河井町2部287番地1
輪島市もんぜん児童館
輪島市門前町鬼屋4の20番地
(事業)
第3条
児童館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
[
第1条
]
(1)
児童の健全な育成に必要な設備、器具、図書等を備え、その利用を図ること。
(2)
児童の集団的指導のための各種行事を開催すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要なこと。
[
第1条
]
(開館時間)
第4条
児童館の開館時間は、次のとおりとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
名称
開館時間
輪島市児童センター
火曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時まで
土曜日及び日曜日
午前8時30分から午後4時まで
輪島市もんぜん児童館
火曜日から金曜日まで
午前9時から午後6時まで
土曜日及び日曜日
午前9時から午後5時まで
(休館日)
第5条
児童館の休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1)
月曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第6条
児童館を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、その利用が次のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
第1条に規定する目的に反すると認められるとき。
[
第1条
]
(2)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3)
児童館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、児童館の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条
児童館の使用料は、無料とする。
(利用の制限)
第8条
市長は、次のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1)
児童館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2)
利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3)
利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、児童館の管理上特に必要と認められるとき。
(原状回復)
第9条
利用者は、児童館の利用を終了したとき、又は第6条の規定により児童館の利用の許可を取り消され、若しくは中止を命じられたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。
ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
[
第6条
]
(損害賠償)
第10条
利用者は、児童館の施設又は設備に損害を与えた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の輪島市児童センター条例(昭和56年輪島市条例第5号。次項において「合併前の条例」という。)又は門前町もんぜん児童館設置条例(平成17年門前町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
この条例の施行の際、現に合併前の条例の規定によりその管理に関する事務を委託している輪島市児童センターの管理については、平成18年8月31日までの間は、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年6月29日条例第250号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成21年9月18日条例第42号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月21日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。