○輪島市国民健康保険直営診療所条例
(平成18年2月1日条例第136号)
改正
平成19年3月23日条例第11号
平成20年3月19日条例第14号
平成25年3月22日条例第17号
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 職員(第10条-第12条)
第3章 組織(第13条・第14条)
第4章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条
国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により輪島市国民健康保険門前診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称等)
第2条
診療所の名称、位置及び診療科目は、次のとおりとする。
名称 輪島市国民健康保険門前診療所
位置 輪島市門前町深田21の17番地1
診療科目 眼科
(任務)
第3条
診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1)
国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、これが模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2)
市における地域医療の充実を図り、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3)
国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる経営に貢献すること。
(診療)
第4条
診療所は、輪島市国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。
ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1)
健康診断及び健康相談
(2)
療養の指導及び相談
(3)
診療
(4)
薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5)
処置、手術及びその他の治療
(6)
診療所への収容
(使用料又は手数料)
第5条
診療所において診療を受け、又は診断書その他文書を受ける者に対しては、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
(使用料等の額)
第6条
前条の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。
ただし、これにより難い使用料の額は、規則で定める。
2
前条の手数料の額は、規則で定める。
3
前2項の使用料等の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により非課税とされたものを除き、同法の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額とする。
(徴収時期)
第7条
使用料等は、診療又は文書交付の際これを徴収する。
ただし、都合により納期を指定してその後に徴収することができる。
(減免)
第8条
市長において特別の事由ありと認める者又は貧困にして使用料等を納める資力がないと認める者に対しては、所長の意見を徴してこれを減額し、又は免除することができる。
(診療日と診療時間)
第9条
診療時間及び休診日については、市長が定める。
第2章 職員
(職員)
第10条
診療所に診療所長その他必要な職員を置く。
(診療所長)
第11条
診療所長は、医師である職員をもって充てる。
2
診療所長は、市長の命を受け診療所の管理に関する事務を掌理する。
(その他の職員)
第12条
その他の職員は、それぞれ上司の命を受け所務に従事する。
第3章 組織
(内部部局)
第13条
処務を分掌させるため、診療所に次の部局を置く。
(1)
医療部
(2)
事務局
(分掌事務)
第14条
各部局の分掌事務は、規則で定める。
第4章 雑則
(弁償)
第15条
患者、その付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。
ただし、市長が特別の事情がある場合には、市長は弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任)
第16条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の門前町国民健康保険直営診療所条例(昭和44年門前町条例第10号)及び門前町国民健康保険直営診療所使用条例(昭和44年門前町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。