○輪島市門前林業センター条例施行規則
(平成18年2月1日規則第142号)
改正
平成24年3月22日規則第2号
令和3年3月31日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、輪島市門前林業センター条例(平成18年輪島市条例第172号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
輪島市林業センター条例(平成18年輪島市条例第172号。以下「条例」という。)第9条
] [
条例
]
(使用許可の手続)
第2条
条例第4条の規定により、輪島市門前林業センターの使用の許可を受けようとする者は、輪島市門前林業センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第4条
] [
様式第1号
]
2
申請書の提出は、原則としてその申請に係る使用日時の前5日までに行わなければならない。
(使用の許可)
第3条
市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を輪島市門前林業センター使用(許可・不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[
様式第2号
]
2
前項の許可を受けた申請者は、使用料を当該許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条
条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、輪島市門前林業センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第7条
] [
様式第3号
]
2
市長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、減免の可否を決定し、輪島市林業センター使用料減免(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。
[
様式第4号
]
附 則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
輪島市門前林業センター使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
輪島市門前林業センター使用(許可・不許可)決定通知書
様式第3号(第4条関係)
輪島市門前林業センター使用料減免申請書
様式第4号(第4条関係)
輪島市門前林業センター使用料減免(承認・不承認)決定通知書