○輪島市中小企業経営安定資金利子補給補助金交付要綱
(平成18年2月1日告示第87号)
改正
平成20年12月12日告示第152号
平成22年9月28日告示第120号
令和2年6月10日告示第81号
令和3年3月19日告示第30号
令和3年3月31日告示第81号
令和5年11月21日告示第122号
令和6年2月14日告示第10号
(趣旨)
第1条
この告示は、輪島市中小企業経営安定資金融資制度要綱(令和3年輪島市告示第30号)に基づき輪島市中小企業経営安定資金の融資を利用した者(以下「融資利用者」という。)に対し、予算の範囲内において、その償還に係る利子について補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
[
輪島市中小企業経営安定資金融資制度要綱(令和3年輪島市告示第30号)
]
(補助金の交付対象者)
第2条
補助金の交付対象者は、融資利用者であって引き続き市内において事業を営むものとする。
(補助金の交付対象利子等)
第3条
補助金は、融資利用者が融資を受けた日から当該融資の償還を完了する日までの間(当該融資を受けるときに締結する金銭消費貸借契約にて定める最終返済期日までの期間をいう。以下「融資償還期間」という。)に償還した利子に対して交付するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる利子については、補助金を交付しない。
(1)
融資の返済遅延により生じた利子
(2)
融資の償還方法の変更により融資償還期間を超えて償還する利子
(補助金の交付額)
第4条
補助金の交付額は、毎年1月1日から12月31日までの間(以下「各年度補助対象期間」という。)に融資利用者が取扱金融機関に償還した利子のうち年利0.35パーセントに相当する額とする。
ただし、補助金の交付額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請期間)
第5条
補助金の交付申請ができる期間は、各年度補助対象期間の最終日(各年度補助対象期間の中途で融資償還期間の最終日が到来したときは、当該最終日)の翌日から当該最終日の属する年度の3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第6条
融資利用者は、補助金の交付申請をしようとするときは、補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
[
様式第1号
]
(1)
輪島市中小企業経営安定資金償還証明書(様式第2号)
[
様式第2号
]
(2)
各年度補助対象期間における元金及び利子の償還期日並びにその金額が分かる書類
(補助金の交付決定等)
第7条
市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、当該交付申請を審査し、交付を決定したときは補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)により、不交付を決定したときは補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該融資利用者に通知するものとする。
[
様式第3号
] [
様式第4号
]
(補助金の請求)
第8条
融資利用者は、補助金を請求しようとするときは、前条に規定する補助金交付決定及び交付額確定通知のあった日から起算して2週間以内に請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第5号
]
(雑則)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
(補助金の交付額の特例)
2
令和2年度分の補助金に限り、第4条の規定にかかわらず、取扱金融機関に償還した利子の全額を補助金の交付額とする。
(令和6年能登半島地震により被災し又はその影響を受けた融資利用者に係る特例)
3
令和6年能登半島地震による被災を理由として令和5年度分の補助金を第5条に規定する交付申請期限までに行うことができない融資利用者については、同条の規定にかかわらず、令和6年12月27日まで当該補助金の交付申請を行うことができる。
4
令和6年能登半島地震の影響により融資の償還方法を変更して返済の繰延べを行ったときは、第3条(同条第2項第1号を除く。)の規定にかかわらず、融資利用者が当該繰延べ後の最終返済期日までに償還した利子に対して補助金を交付する。
附 則(平成20年12月12日告示第152号)
この告示は、平成20年12月15日から施行する。
附 則(平成22年9月28日告示第120号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(令和2年6月10日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日告示第30号)抄
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第81号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年11月21日告示第122号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月14日告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
補助金交付申請書兼実績報告書
様式第2号(第6条関係)
輪島市中小企業経営安定資金償還証明書
様式第3号(第7条関係)
補助金交付決定及び交付額確定通知書
様式第4号(第7条関係)
補助金不交付決定通知書
様式第5号(第8条関係)
請求書