○輪島市のと里山空港利用促進助成金交付要綱
(平成18年2月1日告示第100号)
改正
平成19年3月20日告示第25号
平成20年3月4日告示第23号
平成22年3月31日告示第45号
平成24年9月18日告示第81号
平成27年3月13日告示第12号
平成27年9月7日告示第80号
平成28年3月31日告示第33号
平成29年3月15日告示第19号
令和元年10月31日告示第33号
令和3年3月31日告示第81号
(目的)
第1条
この告示は、のと里山空港を利用する市民等に対しのと里山空港利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、市民等によるのと里山空港の利用の促進を図り、もってのと里山空港を拠点とする能登地域及び市の発展に寄与することを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条
助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
のと里山空港羽田空港間の往復の航空券を購入した者で、市の区域内に住所(民法(明治29年法律第89号)第22条の住所をいう。)を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票を有するもの(次号において「市民」という。)
(2)
のと里山空港羽田空港間の往復の航空券を購入した市民の子で、市の区域外の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び専修学校をいう。次号において同じ。)に通う児童、生徒又は学生であるもの
(3)
修学旅行のためにのと里山空港羽田空港間の往復又は片道の航空券を購入した者で、市の区域内の学校に通う児童、生徒若しくは学生又は石川県立輪島漆芸技術研修所の研修生及びこれらの者の引率者であるもの
2
市長は、欠航又はオーバーブッキング等航空会社の都合により、のと里山空港発着の定期便を往路又は復路のいずれかを利用できなかった場合でも助成の対象とすることができる。
3
前2項の規定にかかわらず、本市以外の市町村で運賃助成を受けた者については、助成の対象としない。
(助成対象往復期間)
第3条
助成の対象となる往路搭乗日から復路搭乗日までの期間は、90日以内とする。
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、別表に定めるところによる。
ただし、乗り継ぎ上乗せ助成は、国内乗り継ぎ利用を伴うのと里山空港発着の定期便を利用し、かつ、2日以内に乗り継ぐ場合とする。
[
別表
]
(助成金の申請)
第5条
第2条第1号又は第2号に規定する助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、のと里山空港利用促進助成金交付申請書(様式第1号)に搭乗券又はご搭乗案内(次項及び次条において「搭乗券等」という。)を添付して、復路搭乗日から30日以内に市長に申請しなければならない。
この場合において、第2条第2号に規定する助成対象者は、学生証の写し又は在学証明書を提示しなければならない。
[
様式第1号
]
2
第2条第3号に規定する助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、同号に規定する学校の学校長又は石川県立輪島漆芸技術研修所の所長がのと里山空港利用促進助成金交付申請書(修学旅行)(様式第2号)及び利用者名簿(様式第3号)に搭乗券等又は搭乗証明書を添付して、修学旅行の日程が終了した日から30日以内に市長に申請しなければならない。
[
様式第2号
] [
様式第3号
]
3
第2条第2項に規定する事由がある場合は、前2項に定めるもののほかに次に定めるものを添えて市長に提出しなければならない。
(1)
欠航、オーバーブッキング等となったのと里山空港発着の定期便のeチケット、航空券その他これに類するもの
(2)
その他市長が必要とする書類
(搭乗券等を紛失した場合の取扱い)
第6条
前条第1項の規定にかかわらず、助成対象者が搭乗券等を紛失した場合において助成金の交付を受けようとするときは、のと里山空港利用促進助成金交付申請書(搭乗証明書用)(様式第4号)に搭乗証明書を添付して、復路搭乗日から30日以内に市長に申請しなければならない。
[
様式第4号
]
(助成金の決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条
市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、助成金を返還させることができる。
(雑則)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の輪島市能登空港利用促進助成金交付要綱(平成15年輪島市告示第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月20日告示第25号)
1
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行前にこの告示による改正前の第2条の航空券を購入し、かつ、航空機に搭乗した者に係る申請及び助成金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月4日告示第23号)
(施行期日)
1
この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日前にこの告示による改正前の輪島市能登空港利用促進助成金交付要綱第5条の規定によりされた申請に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日告示第45号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月18日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附 則(平成27年3月13日告示第12号)
(施行期日)
1
この告示は、平成27年3月14日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行前にこの告示による改正前の第2条の航空券を購入し、かつ、航空機に搭乗した者に係る申請及び助成金の額については、なお従前の例による。
3
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成27年9月7日告示第80号)
(施行期日)
1
この告示は、平成27年9月8日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の輪島市のと里山空港利用促進助成金交付要綱第4条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に搭乗する旅行について適用し、施行日前に搭乗した旅行については、なお従前の例による。
3
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成29年3月15日告示第19号)
(施行期日)
1
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に搭乗する旅行について適用し、施行日前に搭乗した旅行については、なお従前の例による。
3
前項の場合において、往路搭乗日が施行日前であって、復路搭乗日が施行日以後であるときは、この告示による改正後の別表の規定を適用する。
附 則(令和元年10月31日告示第33号)
(施行期日)
1
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年3月31日告示第81号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
区分
助成額
修学旅行以外の利用
往復
4,000円
乗り継ぎ上乗せ助成
2,000円
修学旅行による利用
往復
4,000円
片道
2,000円
乗り継ぎ上乗せ助成
往復
2,000円
片道
1,000円
様式第1号(第5条関係)
のと里山空港利用促進助成金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
のと里山空港利用促進助成金交付申請書(修学旅行)
様式第3号(第5条関係)
利用者名簿
様式第4号(第6条関係)
のと里山空港利用促進助成金交付申請書(搭乗証明書用)