○輪島市まちづくり事業基金条例
(平成19年6月29日条例第45号)
(設置)
第1条
「“あい”の風がはぐくむ 快適・活気・夢のまち」を市の将来像とする輪島市総合計画を推進するため、輪島市まちづくり事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、輪島市一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。
[
第1条
]
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
[
第1条
]
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。