○“がんばる輪島”応援寄附条例
(平成20年6月27日条例第25号)
改正
平成28年6月27日条例第35号
(目的)
第1条
この条例は、輪島市を応援しようとする個人又は法人その他の団体から広く寄附を募り、これを財源として各種施策を実施し、寄附者の思いを“あいの風”とし、日本海に開けた魅力あるふるさとづくりを目指すことを目的とする。
(寄附の使途)
第2条
寄附をもって充てる施策は、次に掲げる事業とする。
(1)
地域福祉の充実
(2)
自然環境の保全事業
(3)
教育環境の充実
(4)
伝統工芸及び地域文化の保存及び継承
(5)
その他市長が必要と認める事業
(寄附の指定)
第3条
この条例の趣旨に賛同し、輪島市に寄附を行おうとするときは、前条各号に定める事業を指定するものとする。
(充当)
第4条
市長は、前条の規定により使途の指定を受けた寄附金を毎年度の予算に計上し、当該事業に充当するものとする。
(公表)
第5条
市長は、この条例による寄附の件数、金額、充当事業等の状況について、毎年度の決算に合わせ、広く市民に公表するものとする。
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市長は、前項の規定よる公表が行われたときは、速やかに、寄附者にその状況を通知するものとする。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月27日条例第35号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。