○輪島市障害者控除対象者認定実施要綱
(平成20年9月1日告示第121号)
改正
平成21年12月18日告示第149号
令和3年1月20日告示第5号
(趣旨)
第1条
この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び同令第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
障害者控除対象者は、精神又は身体の障害により介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている年齢65歳以上の者で、別表に掲げる障害者控除対象者認定基準(第4条において「認定基準」という。)に該当するものとする。
[
別表
] [
第4条
]
(認定申請)
第3条
障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、輪島市障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を輪島市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
2
前項に規定する申請ができる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。
ただし、本人以外の者が申請する場合においては、本人の同意を得るものとする。
(認定等の通知)
第4条
福祉事務所長は、前条第1項に規定する申請があった場合において、認定基準に該当すると認めるときは輪島市障害者控除対象者認定書(様式第2号)により、該当しないと認めるときは輪島市障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
[
様式第2号
] [
様式第3号
]
(有効期間)
第5条
前条に規定する認定書の有効期間は、当該認定を受けた者の障害事由の存続期間とする。
(報告)
第6条
第4条の規定により認定書の交付を受けた者は、その障害の程度に変更事由又は消滅事由が生じた場合は、速やかに福祉事務所長にその旨を報告しなければならない。
[
第4条
]
(保存)
第7条
福祉事務所長は、障害者控除対象者認定に係る申請書、認定書等の写し及びその障害の程度を確認した記録等を5年間保存するものとする。
(雑則)
第8条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年12月18日告示第149号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年1月20日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分
認定基準
障害者
主治医意見書又は要介護認定等調査において認知症高齢者日常生活自立度がランクⅡである者若しくは寝たきり度がランクAである者
特別障害者
主治医意見書又は要介護認定等調査において認知症高齢者日常生活自立度がランクⅢ、Ⅳ若しくはM又は寝たきり度がランクB若しくはCである者
備考
1
この表において「認知症高齢者日常生活自立度」とは、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日付老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に定める認知症高齢者に係る日常生活の自立の程度をいう。
2
この表において「寝たきり度」とは、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日付老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に定める障害老人に係る日常生活の自立の程度をいう。
様式第1号(第3条関係)
輪島市障害者控除対象者認定申請書
様式第2号(第4条関係)
輪島市障害者控除対象者認定書
様式第3号(第4条関係)
輪島市障害者控除対象者非該当通知書