○永井豪記念館条例施行規則
(平成21年4月24日規則第31号)
改正
平成24年3月26日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、永井豪記念館条例(平成21年輪島市条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
永井豪記念館条例(平成21年輪島市条例第2号。以下「条例」という。)第9条
]
(開館時間)
第2条
永井豪記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条
記念館は、無休とする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(入館手続)
第4条
記念館に入館しようとする者は、入館券の交付を受けなければならない。
ただし、団体で記念館に入館しようとする者その他市長が入館券の交付を受けないで入館することが適当と認める者は、この限りでない。
(入館料の減免)
第5条
条例第5条の規定による入館料の減免については、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に掲げる額を個人入館料から減額するものとする。
[
条例第5条
]
(1)
次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 200円(小学生及び中学生は100円)
ア
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の等級が1級又は2級の者については、付添人1人を含む。)が当該手帳を提示して入館するとき。
イ
療育手帳制度について(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)が当該手帳を提示して入館するとき。
ウ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(障害の等級が1級の者については、付添人1人を含む。)が当該手帳を提示して入館するとき。
(2)
石川県輪島漆芸美術館との共通利用券又は石川県輪島漆芸美術館の入館料を支払ったことを証する領収書若しくは入館券の半券(当該入館日と同一日のものに限る。)を提示して入館するとき 200円(小学生及び中学生は50円)
(3)
旅行会社等が企画運営する観光券等を利用する契約を締結した場合において、当該観光券等の提出をして入館するとき 契約で定める額
2
前項に規定するもののほか、市長は、記念館の利用に際し、条例第1条の設置目的及び他の利用者との公平性を考慮した上で、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
この場合において、当該減額する額は、市長が当該事由に応じて定める。
3
減額の事由が同時に複数該当するときは、減額する額の大きい区分の規定を適用する。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成21年4月25日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。