○輪島市本庁舎等整備審議会条例
(平成29年3月22日条例第2号)
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、輪島市役所本庁舎及び輪島市文化会館(次条において「本庁舎等」という。)の整備について調査審議するため、輪島市本庁舎等整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じ、本庁舎等の整備について必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に答申する。
(組織)
第3条
審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条
委員は、公共的団体等が推薦する者、学識経験のある者、公募による市民その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条
審議会に会長及び副会長1人を置き、会長は委員の互選により、副会長は会長の指名により定めるものとする。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条
審議会の会議は、会長が招集する。
ただし、会長及び副会長がともにないときは、市長がこれを招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
3
審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条
審議会の庶務は、総務部監理課において処理する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。