○輪島市門前交流センター条例
(平成30年2月26日条例第1号)
改正
令和元年7月3日条例第32号
令和3年3月24日条例第13号
(設置)
第1条
門前地域における文化芸術活動の振興を図るほか、当該活動を通じた住民等の交流を促進するための施設として、輪島市門前交流センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 輪島市門前交流センター
位置 輪島市門前町走出6の69番地
(事業)
第3条
施設は、次に掲げる事業を行う。
(1)
地域における文化及び芸術の振興に関する事業
(2)
文化及び芸術に関する作品等の展示に関する事業
(3)
文化及び芸術活動を通じた住民等の交流の促進に関する事業
(4)
その他文化及び芸術活動の振興及び住民等の交流の促進に資すると認められる事業
(施設)
第4条
施設に展示室1、展示室2、展示室3その他の施設を置く。
(利用の許可)
第5条
展示室1、展示室2又は展示室3(以下「展示室」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ輪島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
教育委員会は、展示室の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2)
展示室又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3)
入場料を徴収する事業又は営利を目的とする事業に利用するとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、展示室の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第6条
教育委員会は、展示室の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1)
展示室を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2)
利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(3)
利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第7条
利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
[
別表
]
(使用料の減免)
第8条
市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第9条
利用者は、展示室の利用を終了したとき、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは中止を命じられたときは、直ちに当該展示室を原状に回復しなければならない。
ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
[
第6条
]
(損害賠償)
第10条
施設を利用する者は、施設の備品、器具、展示物等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は現品若しくは相当金額をもって賠償しなければならない。
ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
(運営委員会)
第11条
教育委員会の附属機関として、地方自治法(昭和22年法律第67条)第138条の4第3項の規定に基づき、輪島市門前交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第12条
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)
施設の行う事業の企画及び運営に関すること。
(2)
施設の円滑な運営を図るために必要な事項について調査審議すること。
(組織)
第13条
委員会は、委員7人以内で組織する。
(委員)
第14条
委員は、学識経験を有する者、地域を代表する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
(委員長)
第15条
委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定めるものとする。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条
委員会の会議は、委員長が招集する。
ただし、委員長及び副委員長がともにないときは、教育委員会がこれを招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
3
委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第17条
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第18条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第19条
委員会の庶務は、教育委員会事務局文化課において処理する。
(委任)
第20条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(輪島市もんぜん文化村セミナーハウス条例等の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
(1)
輪島市もんぜん文化村セミナーハウス条例(平成18年輪島市条例第103号)
(2)
輪島市もんぜん文化村ギャラリー条例(平成18年輪島市条例第104号)
(3)
輪島市もんぜん文化村緑地広場条例(平成18年輪島市条例第105号)
(輪島市農村公園条例の一部改正)
3
輪島市農村公園条例(平成18年輪島市条例第171号)の一部を次のように改正する。
第2条の表もんぜん文化村公園の項を削る。
(準備行為)
4
展示室の利用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和元年7月3日条例第32号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の輪島市門前交流センターの使用に係る使用料について適用し、同日前の輪島市門前交流センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月24日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
区分
1日当たりの金額
展示室1
9,780円
展示室2、展示室3
1,830円
備考
1
午前又は午後のみ利用する場合の使用料は、この表に規定する額の半分の額として計算する。
2
冷暖房設備を使用する場合は、30パーセントを乗じて得た額を加算する。
3
使用料に10円未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。