○輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業補助金交付要綱
(令和4年3月31日告示第47号)
(趣旨)
第1条
この告示は、冬期間における道路交通の安全を確保するため、市道の除雪業務の担い手となる除雪機械オペレーターを育成しようとする事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、輪島市補助金等交付規則(平成30年輪島市規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
輪島市補助金等交付規則(平成30年輪島市規則第19号)
]
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
市道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に掲げる市町村道であって、市がその道路管理者(同法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。
(2)
大型特殊免許 道路交通法(昭和53年法律第105号)第84条第3項に規定する大型特殊免許をいう。
(3)
技能講習 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)別表第18第31号に規定する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習をいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、第1号の要件を満たす事業者であって、第2号の要件を満たす資格取得予定者(大型特殊免許(農耕作業用自動車の限定免許及びカタピラを有する自動車の限定免許を除く。以下同じ。)を取得し、又は技能講習を受講しようとする者をいう。以下同じ。)に対し、次条に規定する補助事業を行うものとする。
(1)
事業者に関する要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア
市税の滞納がないこと。
イ
市道に係る除雪業務を受託し、又は受託しようとする者であること。
(2)
資格取得予定者に関する要件 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア
市税の滞納がないこと。
イ
補助対象者の正規雇用者であること。
ウ
補助金の交付の申請時において、60歳未満であること。
エ
補助金の交付の申請年度の11月30日までに、大型特殊免許を取得し、又は技能講習を修了する見込みがあること。
(補助事業)
第4条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
(1)
大型特殊免許の取得(輪島綜合自動車学校での免許の取得に限る。)
(2)
技能講習の受講
(補助対象経費)
第5条
補助金の交付の対象となる経費(次条第1項において「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる経費とする。
(1)
大型特殊免許の取得 入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代及び検定料
(2)
技能講習の受講 講習会の受講料及び教材代
(補助金の額等)
第6条
補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の3分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、大型特殊免許の取得及び技能講習の受講それぞれにつき1人当たり3万円を限度とする。
2
同一年度における1事業者当たりの申請人数は、2人を限度とする。
3
補助金の申請は、大型特殊免許の取得及び技能講習の受講それぞれにつき1人当たり1回限りとする。
(補助対象期間)
第7条
補助金の交付の対象となる期間は、当該年度の4月1日から11月30日までとする。
(補助金の交付の申請)
第8条
補助金の交付の申請をしようとする者は、輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(市に市税の納付を要しない者にあっては、第2号及び第3号に掲げる書類を除く。)を添えて、補助事業に着手する前に市長に提出しなければならない。
(1)
雇用等証明書(様式第2号)
(2)
補助対象者の市税の納税証明書
(3)
資格取得予定者の市税の納税証明書
(4)
資格取得予定者の運転免許証の写し
(5)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第9条
補助事業により大型特殊免許を取得した者は、当該免許を取得した後、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の11月30日までに技能講習を修了するものとする。
2
補助事業により大型特殊免許を取得し、又は技能講習を修了した者は、当該資格を取得した年度から起算して3年以上の間、市道に係る除雪業務の除雪機械オペレーターとして従事するものとする。
(補助金の交付の決定)
第10条
市長は、第8条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定したときは、輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
[
第8条
]
(補助事業の変更等)
第11条
前条の規定により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定後、補助事業の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、速やかに輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、軽微な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2
市長は、前項の規定による変更等の承認の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助事業の変更等の承認をすべきと認めたときは、当該補助事業の変更等の承認をするものとする。
3
前項の規定による承認をした場合については、前条の規定を準用する。
(実績報告)
第12条
交付決定者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)
支払が完了したことが確認できる領収書等の写し
(2)
大型特殊免許を取得したこと又は技能講習を修了したことを証する書類の写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条
市長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付決定者に輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条
前条の規定により、補助金の額の確定を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第15条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ただし、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により市長が特にやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(1)
この告示に違反したとき。
(2)
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3)
その他市長が特に適当でないと認めたとき。
(雑則)
第16条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業補助金交付申請書
様式第2号(第8条関係)
雇用等証明書
様式第3号(第10条関係)
輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書
様式第4号(第11条関係)
輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業変更(廃止)承認申請書
様式第5号(第12条関係)
輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業実績報告書
様式第6号(第13条関係)
輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業補助金交付額確定通知書
様式第7号(第14条関係)
輪島市除雪機械オペレーター育成支援事業補助金交付請求書