○輪島市議会議員定数条例
(平成18年2月1日条例第4号)
改正
平成21年3月23日条例第23号
平成26年6月26日条例第60号
平成30年9月28日条例第28号
輪島市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により15人とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。
(選挙区設置の特例)
2
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第9条の規定により、この条例施行以後初めてその期日が告示される一般選挙に限り、選挙区、選挙区の区域及び各選挙区において選挙すべき議員の数を設けるものとする。
(選挙区、選挙区の区域及び各選挙区において選挙すべき議員の数)
3
前項に定める選挙区、選挙区の区域及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区
選挙区の区域
選挙すべき議員の数
輪島選挙区
合併前の輪島市の区域
17人
門前選挙区
合併前の門前町の区域
7人
附 則(平成21年3月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の輪島市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附 則(平成26年6月26日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の輪島市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附 則(平成30年9月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の輪島市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。