○輪島市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
(平成18年2月1日規則第15号)
改正
平成19年3月23日規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長及び副市長ともに事故があるとき又は市長及び副市長がともに欠けた場合において市長の職務を行う上席の職員を次のように定める。
輪島市総務部長の職にある職員
附 則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。