○輪島市公印規則
(平成18年2月1日規則第16号)
改正
平成19年3月26日規則第26号
平成21年3月30日規則第9号
平成22年3月31日規則第21号
平成24年3月30日規則第15号
平成30年3月30日規則第10号
平成31年3月29日規則第26号
令和3年3月16日規則第6号
(趣旨)
第1条
市の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において「公印」とは、公文書に使用する市印、庁印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条
公印の名称、寸法、様式、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
(市長印)
第4条
市長印は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)において管守するものを除き、職務執行の便宜上必要に応じて管守させるものは、配置箇所の名称又は使用目的を表示する文字を刻するものとする。
(公印の字体等)
第5条
公印の字体は、てん書とする。
2
公印の印影は、朱色とする。
ただし、第8条に規定する公印の印影及び第9条に規定する電子公印の印影にあっては、この限りでない。
(管守者等)
第6条
公印の保管及び使用については、その管守者が責任を負うものとする。
(管守事務の委任)
第7条
職務執行の便宜上必要があるときは、公印の管守事務の一部を輪島市教育委員会事務局の課長及び上下水道局の局長に委任することができる。
(公印の印影印刷)
第8条
事務処理の便宜上、公印の印影を印刷することが適当であると認められる文書については、その公印の印影を当該文書とともに印刷して公印の押印に代えることができる。
この場合において、印影の寸法を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2
前項の規定により公印の印影を公印の押印に代えようとするときは、総務課長に合議するものとする。
(電子計算機等を用いた公印の印影印刷)
第9条
電子計算機又はファクシミリを利用して証明等の事務を行う場合は、電子計算機又はファクシミリに記録した公印の印影(この条において「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
この場合において、印影の寸法を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2
前項の規定により電子公印を公印の押印に代えようとするときは、総務課長に合議するものとする。
3
電子公印を使用する事務の所管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。
(公印の登録等)
第10条
総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、その都度必要事項を登録しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第11条
管守者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
2
管守者は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印新調(改刻)届(様式第2号)又は公印廃止届(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。
3
改刻又は廃止した公印は、速やかに総務課長に提出しなければならない。
4
総務課長は、前項の公印を第2項の規定による届出の日から起算して3年間保管の後、焼却又は切断によって処分しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、合併前の輪島市公印規則(昭和32年輪島市規則第6号)の規定により作成された公印については、この規則の規定により作成された公印とみなし、使用することができるものとする。
附 則(平成19年3月26日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、同年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印名
寸法
(ミリメートル)
様式
使用区分
管守者
個数
市印1号
方60
選任及び任命の辞令
総務課長
1
市印2号
方18
国民健康保険及び介護保険被保険者証用
福祉課長
1
市役所印
方27
市役所名をもってする文書
総務課長
1
市長印
方21
市長名をもってする文書
総務課長、子育て健康課長、上下水道局長、門前総合支所地域振興課長、市立輪島病院事務長、教育委員会事務局教育総務課長
各1
市長印(賞状用)
方30
市長名をもってする賞状等に類する文書
総務課長
2
市長印(門前総合支所用)
方21
門前総合支所における市長名をもってする文書
門前総合支所地域振興課長
1
市長印(支所、出張所用)
方21
支所又は出張所においてする戸籍その他証明用
支所長、各出張所主任
各1
市長印(税務関係証明用)
方21
税務関係証明用
税務課長
3
市長印(戸籍用)
方21
戸籍及び住民登録謄抄本用
市民課長
2
市長印(証明用)
方21
諸証明用
市民課長、環境対策課長、市立輪島病院事務長
各1
市長印(病院医事会計用)
方21
病院事業に係る診療費等の請求その他医事会計に関する文書
市立輪島病院事務長
1
市長印(納付通知)
方14
税等納付通知用
会計課長
1
市長職務代理者印
方21
市長職務代理者名をもってする文書
総務課長
10
副市長印
方18
副市長名をもってする文書
総務課長
1
会計管理者印
方18
会計管理者名をもってする文書
会計管理者
1
出納員印
方18
出納員名をもってする文書
各出納員
各1
部長印
方18
部長がその職名をもってする文書
各部主管課長
各1
課長印
方18
課長がその職名をもってする文書
各課長
各1
門前総合支所長印
方18
門前総合支所長名をもってする文書
門前総合支所長
1
市役所支所長印
方18
市役所支所長名をもってする文書
支所長
1
市福祉事務所印
方21
福祉事務所名をもってする文書
福祉事務所長
1
市福祉事務所長印
方21
福祉事務所長名をもってする文書
福祉事務所長、門前総合支所地域生活課長
各1
輪島クリーンセンター所長印
方18
輪島クリーンセンター所長名をもってする文書
輪島クリーンセンター所長
1
市立輪島病院印
方28
市立輪島病院名をもってする文書
市立輪島病院事務長
2
市立輪島病院長印
方18
市立輪島病院長名をもってする文書
市立輪島病院事務長
2
市立輪島病院診療所長印
方18
市立輪島病院診療所長名をもってする文書
市立輪島病院事務長
各1
消防団長印
方24
消防団長名をもってする文書
防災対策課長
1
消防団長印(賞状用)
方30
消防団長名をもってする賞状等に類する文書
防災対策課長
1
様式第1号(第10条関係)
公印台帳
[別紙参照]
様式第2号(第11条関係)
公印新調(改刻)届
[別紙参照]
様式第3号(第11条関係)
公印廃止届
[別紙参照]