○市長が管理する行政情報の開示等に関する規則
(平成18年2月1日規則第17号)
改正
平成28年3月31日規則第21号
令和元年6月21日規則第1号
令和元年12月18日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規則は、輪島市情報公開条例(平成18年輪島市条例第14号。以下「条例」という。)第34条の規定により、市長が管理する行政情報の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政情報開示請求書の様式等)
第2条
条例第6条第1項に規定する書面は、行政情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。
2
条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
条例第5条に規定する行政情報の開示を請求することができるものの区分
(2)
条例第5条第3号又は第4号に規定する者にあっては、その者の勤務先又は通学先の名称及び所在地
(3)
条例第5条第5号に規定するものにあっては、行政情報の開示を必要とする理由
(4)
行政情報の開示の実施方法
(行政情報の開示決定等の通知書)
第3条
条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。
(1)
行政情報の全部を開示する旨の決定をした場合 行政情報開示決定通知書(様式第2号)
(2)
行政情報の一部を開示する旨の決定をした場合 行政情報一部開示決定通知書(様式第3号)
2
条例第11条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
行政情報の開示の日時及び開示の場所
(2)
開示の実施方法
3
条例第11条第2項に規定する書面は、行政情報不開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。
(行政情報の開示決定等の期間延長通知書)
第4条
条例第12条第2項に規定する書面は、行政情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。
2
条例第13条に規定する書面は、行政情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(行政情報の開示決定等に関する意見照会書等)
第5条
条例第14条第1項の規定による通知は、行政情報開示決定等に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。
2
条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
行政情報の開示請求の年月日
(2)
行政情報の開示請求に係る行政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3)
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3
条例第14条第2項の規定による通知は、行政情報開示決定に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
4
条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
行政情報の開示請求の年月日
(2)
条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3)
行政情報の開示請求に係る行政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4)
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
5
条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書は、行政情報開示決定等(開示決定)に係る意見書(様式第9号)によるものとする。
6
条例第14条第3項に規定する書面は、第三者に係る行政情報開示決定通知書(様式第10号)によるものとする。
(行政情報の開示の実施の方法)
第6条
次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1)
文書又は図画(次号又は第3号に該当するものを除く。次項において同じ。)
当該文書又は図画(条例第15条ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項に定めるもの)
(2)
スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの
(3)
映画フィルム 当該映画フィルムを専用機器により映写したもの
2
文書又は図画の写しの交付の方法は、当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものを交付することとする。
ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列0番、日本産業規格A列1番又は日本産業規格A列2番の用紙に複写したものを交付することとする。
3
次の各号に掲げる電磁的記録についての開示の実施方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1)
録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
(2)
ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
(3)
電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
4
市長は、開示決定を受けたもので行政情報の閲覧、聴取又は視聴をするものが当該閲覧、聴取又は視聴に係る行政情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政情報の閲覧、聴取又は視聴の中止を命ずることができる。
5
行政情報の開示の実施の方法が第3項第3号に規定する電磁的記録を用紙に出力したものの交付であるときは、当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付を条例第15条の規定による行政情報の写しの交付とみなして、条例第17条の規定を適用する。
(費用)
第7条
条例第17条に規定する写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。
2
条例第17条に規定する写しの送付に要する費用は、実際に要する郵便物の料金の額とする。
3
前2項に規定する費用は、前納とする。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書)
第8条
条例第19条第3項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。
(出資法人等の範囲)
第9条
条例第32条に規定する市が出資その他財政支出等を行う市長が定めるものは、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資し、又は出えんしている法人とする。
附 則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分
写しの種別
金額
文書及び図画(マイクロフィルムを除く。)
複写機により複写したもの(白黒)
A3版以内 1枚につき10円
A3版を超えるもの 実費相当額
複写機により複写したもの(カラー)
A3版以内 1枚につき50円
マイクロフィルム
印刷物として出力したもの(白黒)
1枚につき10円
電磁的記録
録音テープ若しくは録音ディスク又はビデオテープ若しくはビデオディスクに複製したもの
実費相当額
印刷物として出力したもの(白黒)
1枚につき10円
光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したもの
実費相当額
備考
1
行政情報を複写機により複写し、又は印刷物として出力する場合で、用紙の両面に複写し、又は印刷物として出力したときは、片面を1枚として枚数を算定する。
2
事業者に委託して行政情報の写しを作成した場合における当該写しの作成に要する費用の額は、この表の規定にかかわらず、当該委託に係る行政情報の写しの作成に要した費用に相当する額とする。
様式第1号(第2条関係)
行政情報開示請求書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
行政情報開示決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
行政情報一部開示決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第3条関係)
行政情報不開示決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
行政情報開示決定等期間延長通知書
[別紙参照]
様式第6号(第4条関係)
行政情報開示決定等期間特例延長通知書
[別紙参照]
様式第7号(第5条関係)
行政情報開示決定等に係る意見照会書
[別紙参照]
様式第8号(第5条関係)
行政情報開示決定に係る意見照会書
[別紙参照]
様式第9号(第5条関係)
行政情報開示決定等(開示決定)に係る意見書
[別紙参照]
様式第10号(第5条関係)
第三者に係る行政情報開示決定通知書
[別紙参照]
様式第11号(第8条関係)
情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書
[別紙参照]