○輪島市農業委員会規則
(平成18年2月17日農業委員会規則第1号)
改正
平成30年7月31日農業委員会規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、法令に規定するもののほか、輪島市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び所掌事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長の補欠選挙)
第2条
会長が欠けたときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条
委員会に職務代理者を置く。
2
職務代理者は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定により会長の職務を代理する。
(選挙)
第4条
委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に定める。
(事務局の設置)
第5条
委員会の事務を処理するため、事務局を設け必要な職員を置く。
2
事務局の処務については、別に定める。
(公印)
第6条
公印の名称、寸法、様式、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
2
公印の字体は、てん書とする。
(身分証明書)
第7条
法第35条第2項及び農地法(昭和27年法律第229号)第14条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。
(告示)
第8条
委員会の告示は、輪島市公告式条例(平成18年輪島市条例第3号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月31日農業委員会規則第3号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第6条関係)
公印の名称
寸法(ミリメートル)
様式
使用区分
管守者
個数
輪島市農業委員会印
方24
委員会名をもってする文書
事務局長
1
輪島市農業委員会長印
方18
会長名をもってする文書
事務局長
1
輪島市農業委員会職務代理者印
方18
会長職務代理者名をもってする文書
事務局長
1
輪島市農業委員会事務局長印
方18
事務局長名をもってする文書
事務局長
1
別記様式(第7条関係)
身分証明書
[別紙参照]