○輪島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成18年2月1日規則第25号)
改正
平成21年3月31日規則第26号
平成22年3月31日規則第26号
平成25年1月31日規則第3号
平成31年3月29日規則第17号
令和3年12月6日規則第42号
令和4年9月22日規則第27号
令和5年2月2日規則第3号
令和6年2月22日規則第7号[未施行]
(趣旨)
(研究職員等の勤務時間の割振りの基準等)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第7条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
(宿日直勤務)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
(時間外勤務代休時間の指定)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
第13条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
(介護休暇の承認)
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
(介護休暇の請求)
(休暇の承認の決定等)
(休暇簿)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(輪島市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
別表第1(第13条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第17条、第18条関係)
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日