○輪島市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(平成18年2月1日条例第35号)
改正
平成18年3月31日条例第235号
平成18年3月31日条例第236号
平成20年9月18日条例第35号
平成25年9月30日条例第36号
令和元年9月30日条例第46号
令和4年12月16日条例第40号
(趣旨)
第1条
この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条
任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
2
法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2)
非常勤職員
(3)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員
(4)
輪島市職員の定年等に関する条例(平成18年輪島市条例第29号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5)
輪島市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6)
地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3
法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2)
当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条
法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2)
派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3)
前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4)
派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5)
派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6)
派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条
派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する輪島市一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第5条
職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する輪島市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年輪島市条例第46号)第23条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条
派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する輪島市職員退職手当条例の特例)
第7条
職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における輪島市職員退職手当条例(平成18年輪島市条例第49号。以下この条において「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2
派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3
前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4
派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例より、その額を調整することができる。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給料の種類)
第8条
企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第9条
任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年輪島市条例第2号)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年門前町条例第2号)の規定によりなされた公益法人等への派遣は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間においては、第4条の規定の適用においては、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、輪島市一般職の職員の給与に関する条例附則第25項及び第26項(同条例附則第28項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
附 則(平成18年3月31日条例第235号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第236号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日条例第35号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第36号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第46号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
ただし、第1条から第7条まで、第8条(輪島市一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項及び同条第4項の改正規定、第19条の2第2号の改正規定、第20条第1項及び同条第2項第1号の改正規定並びに第23条第6項の改正規定を除く。)、第9条(輪島市職員退職手当条例第12条第1項第2号の改正規定を除く。)、第10条及び第11条(輪島市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第2項第2号の改正規定を除く。)並びに附則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日条例第40号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員を除く。)に対する改正後の第2条第2項第1号の規定の適用については、令和14年3月31日までの間、同号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものを除く。)を除く。)」とする。