○輪島市公金取扱金融機関事務取扱規則
(平成18年2月1日規則第42号)
改正
平成19年3月23日規則第14号
平成22年3月30日規則第8号
平成24年3月28日規則第10号
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 収納事務(第9条-第17条)
第3章 支払事務(第18条-第28条)
第4章 公金振替事務(第29条)
第5章 帳票、諸報告及び検査(第30条-第33条)
第6章 現金及び有価証券(第34条-第36条)
第7章 雑則(第37条・第38条)
附則

(趣旨)
(定義)
(指定金融機関の表示)
(指定金融機関等の証印)
(預金口座)
(取扱時間)
(公金の整理区分)
(小切手帳の交付)
(現金による収納)
(証券による収納)
(証券について支払の拒絶があった場合の処置)
(支払を拒絶された証券の還付)
(支払を拒絶された証券の代わり金の収納)
(口座振替による収納)
(出納閉鎖後の収納手続)
(収納済通知書等の取扱い)
第17条 削除
(小切手による支払)
(支払未済金の繰越し)
(支払未済金の歳入への組入れ)
(現金払)
(隔地払)
(隔地払決済状況の報告)
(送金通知書の亡失等に対する処置)
(支払を終わらない隔地払資金の歳入への納付)
(口座振替)
(繰替払)
(返納)
(公金振替票による収納及び支出)
(公金出納の記録)
(計算書の送付)
(証拠書類の整理保存)
(会計管理者検査)
(歳計現金の範囲)
(歳計現金等の受払の記録)
(有価証券の保護預け)
(延滞金等の収納)
(企業会計についての適用)
(施行期日)
(経過措置)