○輪島市公金取扱金融機関事務取扱規則
(平成18年2月1日規則第42号)
改正
平成19年3月23日規則第14号
平成22年3月30日規則第8号
平成24年3月28日規則第10号
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 収納事務(第9条-第17条)
第3章 支払事務(第18条-第28条)
第4章 公金振替事務(第29条)
第5章 帳票、諸報告及び検査(第30条-第33条)
第6章 現金及び有価証券(第34条-第36条)
第7章 雑則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
市の公金の収納又は支払の事務を行う地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第168条第2項及び第4項に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において使用する用語の意義は、当該各号に定めるほかは、輪島市財務規則(平成18年輪島市規則第41号)の定めるところによる。
(1)
事務総括店 指定金融機関のうち事務総括の指定を受けた店舗をいう。
(2)
市役所派出所 事務総括店の市役所本庁舎の出納取扱所をいう。
(3)
取りまとめ店 収納代理金融機関のうち取りまとめの指定を受けた店舗をいう。
(4)
会計管理者等 会計管理者及び出納員をいう。
(5)
納入通知書等 納税通知書、納入通知書及び納付書その他納入に関する書類をいう。
(6)
収納済通知書等 収納済通知書、納入済通知書及び返納済通知書をいう。
(指定金融機関の表示)
第3条
指定金融機関は、「輪島市指定金融機関」と表示した表札を店頭に掲げるものとする。
2
収納代理金融機関は、「輪島市収納代理金融機関」と表示した表札を店頭に掲げるものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、輪島市以外に存する店舗については、この限りでない。
(指定金融機関等の証印)
第4条
指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する証印は、指定金融機関等の名称、日付、領収又は支払の文言入りのものとする。
(預金口座)
第5条
指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けるものとする。
(取扱時間)
第6条
指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該取扱店舗の営業時間とする。
ただし、市役所派出所の出納取扱時間は、別に定める。
(公金の整理区分)
第7条
事務総括店における公金の出納は、会計年度ごとに次の区分により整理しなければならない。
(1)
一般会計
(2)
特別会計
(3)
歳入歳出外現金
(4)
基金
(小切手帳の交付)
第8条
指定金融機関は、会計管理者から小切手帳の交付の請求があったときは、受領書と引換えに交付しなければならない。
第2章 収納事務
(現金による収納)
第9条
指定金融機関等は、歳入の納付をしようとする者(以下「納入義務者」という。)から、納入通知書等を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付し当該収納金を市の預金口座に納入の手続を執らなければならない。
この場合において、領収証書の証印は、「領収日付印」の表示のある所定の箇所に第4条の証印を押印するものとする。
2
前項の規定は、会計管理者等、現金取扱員又は歳入の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者(以下これらを「払込者」という。)から納入通知書等を添え現金の払込みを受けた場合において準用する。
(証券による収納)
第10条
前条の規定は、政令第156条第1項に規定する証券を現金に代えて公金の納付又は払込みに使用する場合において準用する。
2
指定金融機関等は、証券によって公金を収納したときは、当該納入通知書等及び収入済通知書等の各片に「証券納付」の表示をするものとする。
この場合において、当該証券の券面金額が納入通知書等の金額に満たないときは、現金、証券及び別の内訳金額を当該書類の各片に記載するものとする。
(証券について支払の拒絶があった場合の処置)
第11条
指定金融機関等は、証券をもって公金を収納した場合において当該証券について支払の拒絶があったときは、直ちに納入義務者に証券不渡通知書により通知するものとする。
2
前項に規定する場合において指定金融機関等は、当該支払の拒絶があった金額に相当する収納額を取り消し、その旨を収納済額取消報告書により事務総括店を経て会計管理者等に報告するものとする。
(支払を拒絶された証券の還付)
第12条
指定金融機関等は、前条第1項の証券不渡通知書を受けた納入義務者から当該支払の拒絶があった証券の還付の請求があったときは、不渡証券受取書を徴し、これを還付するものとする。
この場合において、納入義務者が先に受け取った領収書を提出したときは、全額不渡りのものにあっては回収し、当該証券の券面金額が納入すべき金額に満たないときは、当該領収書に現金、現金化された証券及び不渡証券別の内訳金額を記載し再度交付するものとする。
(支払を拒絶された証券の代わり金の収納)
第13条
指定金融機関等は、前条の納入義務者から支払の拒絶があった証券の代わり金の納付を受けたときは、会計管理者等に再度納付の金額に相当する納入通知書等の発行を求め、第9条に規定する手続を執るものとする。
(口座振替による収納)
第14条
指定金融機関等は、政令第155条の規定により口座振替の方法により納入しようとする者から、収納金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)により口座振替の依頼を受けたときは、その手続をし、承認欄に受付日付印を押印した届出書を市長に提出しなければならない。
2
指定金融機関等は、市長より口座振替データ伝送による口座振替収納の依頼を受けたときは、指定日に収納の手続を執らなければならない。
3
指定金融機関等は、前項の規定による依頼により口座振替手続完了後、振替不納分のデータを返送しなければならない。
(出納閉鎖後の収納手続)
第15条
指定金融機関等は、出納閉鎖後に納入義務者から過年度の表示のある納入通知書等により現金(現金に代えて納付する証券を含む。以下同じ。)の納付を受けたときは、現年度の収納として取り扱うものとする。
(収納済通知書等の取扱い)
第16条
事務総括店は、収納済通知書等を取りまとめ、収入内訳表を作成し、収納日の翌営業日内に会計管理者に送付するものとする。
2
事務総括店以外の指定金融機関は、収納済通知書等を翌営業日までに(市外の指定金融機関にあっては、早急に)事務総括店に送付するものとする。
3
取りまとめ店は、収納済通知書等を取りまとめ、翌営業日までに収納金の集計表を添えて事務総括店に送付するものとする。
4
取りまとめ店以外の収納代理金融機関は、収納済通知書を即日(市外の店舗等は、早急に)取りまとめ店に送付するものとする。
第17条 削除
第3章 支払事務
(小切手による支払)
第18条
事務総括店は、会計管理者等から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、当該小切手の振出日付によって決算上の支出として整理するとともに、当該金額を市の指定された預金から払い出して当座預金に受入れの手続をするものとする。
2
前項に規定する手続をした後、小切手振出済通知書は、当該小切手による支払を終わるまでこれを自店に留め置き、小切手支払未済額の調査に利用するものとする。
3
事務総括店は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査してその支払をするものとする。
(1)
振出人の印影は、届出の印影と符合するか。
(2)
小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。
4
前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、当該小切手の余白に「支払期間経過」の表示をし、これを提示した者に返付するものとする。
(支払未済金の繰越し)
第19条
事務総括店は、会計管理者等の振り出した小切手で、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、出納閉鎖期限の翌日において当該金額を翌年度へ繰り越すため歳計現金を払い出し、支払未済繰越金として受入整理するものとする。
2
事務総括店は、前項に規定する手続をした後、前年度所属に係る小切手に対する支払をするときは、前項に規定する支払未済繰越金から払い出すものとする。
(支払未済金の歳入への組入れ)
第20条
事務総括店は、前条の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものについてその金額、債権者名その他必要な事項を支払未済額報告書により毎月10日までに前月分を会計管理者に報告するものとする。
2
事務総括店は、会計管理者が前項の報告に基づいて発する公金振替表により当該支払未済額に相当する金額を支払未済繰越金から払い出し、歳入に組入れの手続をするものとする。
(現金払)
第21条
市役所派出所において会計管理者から現金支払通知書及び支出命令票の送付を受けた場合は、現金を支払うものとする。
2
前項において市役所派出所は、支出命令票に集計表を付して、これと引換えに当日分の合計金額を券面とする小切手を受け取るものとする。
(隔地払)
第22条
事務総括店は、会計管理者から隔地払依頼書の送付を受けたときは、速やかに債権者に対し送金の手続をし、小切手受領書と引換えに会計管理者から送金の金額に対する小切手の交付を受けるものとする。
2
前項に規定する場合においては、次項の場合を除き、直ちに記名式送金小切手で債権者に送金するものとする。
3
事務総括店は、第1項に規定する場合において、市内の指定金融機関を支払場所として指定したものがあるときは、当該指定金融機関に対し債権者の住所、氏名及び支払うべき金額を通知して支払わせるものとする。
4
前項に規定する通知を受けた指定金融機関が支払をしようとするときは、債権者に対し会計管理者が発した送金通知書の提示を求め、様式、あて名及び金額に相違がないか、その他支払要件に欠けるところがないかを審査した上で送金通知書の領収欄に債権者が記名押印した領収証書と引換えに支払うものとし、領収証書は、事務総括店に送付するものとする。
5
前項の規定により領収証書の送付を受けた事務総括店は、これを年度別及び会計別に整理し保存するものとする。
(隔地払決済状況の報告)
第23条
事務総括店は、資金の隔地払決済状況報告書を年度別会計別に作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
ただし、当該年度の出納閉鎖後において未決済高がなくなった月の翌月以降分については、提出を要しないものとする。
(送金通知書の亡失等に対する処置)
第24条
指定金融機関は、債権者から隔地払送金通知書をその発行日から1年を経過しない期間において亡失し、又は損傷したことにより未払の証明を求められたときはこれを調査し、未払を確認できるものについては送金通知書再発行願の証明欄に未払証明をするものとする。
この場合にあっては、当該未払証明をした後において前発行の送金通知書による支払を求められても当該隔地払を依頼した会計管理者の承認がない限り支払をしてはならない。
2
指定金融機関は、会計管理者から送金通知書再発行通知書を受けたときは、以後「再発行」と表示した送金通知書により支払をするものとし、前発行の送金通知書による支払をしてはならない。
(支払を終わらない隔地払資金の歳入への納付)
第25条
事務総括店は、第22条第1項の規定により、交付を受けた隔地払の資金のうち交付を受けた日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、第20条の規定の例により会計管理者に報告するものとする。
(口座振替)
第26条
事務総括店は、会計管理者から口座振替依頼書(データ伝送を含む。)、納付書又は振込依頼書の送付を受けたときは、指定された支払日に、指定された金融機関にある債権者の預金口座に振替えの手続をするものとする。
2
前項の規定により口座振替した場合において、指定金融機関は、被振込人に対し通知しなければならない。
(繰替払)
第27条
指定金融機関は、会計管理者から繰替払の依頼を受けたときは、納入通知書等に基づき、その納付に係る収入金から差し引いて支払をしなければならない。
2
指定金融機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、当該収入金に係る納入通知書等の送付については、第16条の規定を準用する。
(返納)
第28条
指定金融機関等は、戻入金を納付しようとする者から返納通知書により現金の納付を受けたときは、第10条、第11条、第13条及び第16条に規定する手続を準用する。
2
指定金融機関等は、出納閉鎖後に返納者から現金の納付を受けたときは、現年度の収納として取り扱うものとする。
第4章 公金振替事務
(公金振替票による収納及び支出)
第29条
事務総括店は、会計管理者から公金振替票の交付を受けたときは、振替えの処理を行うものとする。
第5章 帳票、諸報告及び検査
(公金出納の記録)
第30条
事務総括店は、公金収納支払内訳簿を備え、市の公金の収納及び支払について、年度別、会計別及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。
2
事務総括店以外の指定金融機関及び収納代理金融機関は、公金収納内訳簿を備え、市の公金の収納について記録しておかなければならない。
(計算書の送付)
第31条
事務総括店は、取り扱った公金の収納及び支払について、収支日計報告書及び収支月計報告書を作成し、収支日計報告書にあっては3日以内、収支月計報告書にあっては翌月7日までに会計管理者に送付しなければならない。
(証拠書類の整理保存)
第32条
指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(会計管理者検査)
第33条
指定金融機関等は、会計管理者の検査を受けるときは、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に提出するものとする。
ただし、該当事項のないものについては、作成を要しないものとする。
(1)
収支総括調書
(2)
支払未済金調書
(3)
支払未済繰越金調書
(4)
隔地払決済状況調書
第6章 現金及び有価証券
(歳計現金の範囲)
第34条
一時借入金及び第19条の規定により支払未済繰越金に繰越整理するまでの間における小切手の支払未済金は、これを歳計現金とみなすものとする。
2
毎年度の歳計現金には、各会計における当該年度の収納金から支払金を差し引いた残金のほか、前項に規定する一時借入金及び小切手の支払未済金を含めて取り扱うものとする。
(歳計現金等の受払の記録)
第35条
事務総括店は、公金振替票により歳計現金の受入れ若しくは払出し、歳入歳出外現金若しくは基金の受払残金の払出し又は支払未済繰越金の払出しをしたときは、現金の出納として記録しなければならない。
(有価証券の保護預け)
第36条
指定金融機関は、会計管理者から有価証券の保護預けの依頼を受けたときは、これに応ずるものとし、この場合にあっては、当該有価証券の預り証書を発行するものとする。
第7章 雑則
(延滞金等の収納)
第37条
指定金融機関等は、市税その他の収入金を収納する場合に、納期限が経過し延滞金等を加算して納入すべきものがあるときは、法令その他の定めるところにより計算した金額を加算して収納するものとする。
(企業会計についての適用)
第38条
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の適用を受ける病院事業会計に係る現金の収納及び支払の事務並びに預金の取扱いについては、この規則の規定を準用するものとする。
この場合において、「指定金融機関等」とあるのは「出納取扱金融機関等」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の輪島市公金取扱規程(平成7年輪島市訓令甲第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月23日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。