○輪島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(平成18年2月1日規則第44号)
改正
平成23年6月15日規則第14号
平成31年3月29日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、輪島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年輪島市条例第54号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条
条例第3条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の申請は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。
2
条例第3条第1号の事業計画書は様式第2号に、第2号の収支計画書は様式第3号によるものとする。
(添付書面の特例)
第3条
申請団体において前条第2項の要件を満たす事業計画書及び収支計画書を作成した場合は、これをもって様式第2号及び様式第3号に代えることができる。
(補欠委員の任期)
第4条
条例第15条に規定する輪島市公の施設指定管理者候補者選定審議会(以下「審議会」という。)の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
審議会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2
前項の委員長は委員の互選によりこれを定め、同項の副委員長は委員長が指名するものとする。
3
委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第6条
審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2
委員長は、前項の会議を招集しようとするときは、あらかじめその日時、場所等を委員に通知しなければならない。
ただし、第1回目の同項の会議は、市長が招集する。
3
審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
ただし、次条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。
4
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5
委員長は、必要があると認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
6
審議会の会議は、非公開とする。
(委員の除斥)
第7条
委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が代表者となっている団体に関する審議事件については、その審議に参与することができない。
(審議の方法)
第8条
委員は、条例第3条各号に規定する書面について審議する。
2
委員長は、必要があると認めるときは、前項の規定による書面審議に加えて、指定管理者の指定を受けようとする団体からの聴き取り、提案説明その他の方法を講じることができる。
3
委員は、前2項の規定による審議に当たっては公平かつ適正に行わなければならない。
(答申)
第9条
委員長は、前条に規定する審議により最適な指定管理者の候補者を選定したときは、次の事項を記載した審議結果答申書により、市長に答申しなければならない。
(1)
指定管理者の候補者名
(2)
前号の候補者に管理を行わせる期間
(3)
審議結果
(4)
審議会としての意見
(5)
前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項
(庶務)
第10条
審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第11条
審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の輪島市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年輪島市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年6月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
指定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第2条、第3条関係)
事業計画書
[別紙参照]
様式第3号(第2条、第3条関係)
収支計画書
[別紙参照]