○輪島市介護給付費準備基金条例
(平成18年2月1日条例第69号)
(設置の目的)
第1条
介護保険財政の調整を図り、事業の健全化に資するため、輪島市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、輪島市介護保険特別会計決算において剰余金が生じた場合に当該剰余金のうち市長が必要と認めた額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、輪島市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条
基金は、保険給付に要する費用に不足が生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の輪島市介護給付費準備基金条例(平成12年輪島市条例第6号)又は門前町介護保険介護給付費準備基金条例(平成12年門前町条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。