○輪島市督促及び滞納処分に関する条例
(平成18年2月1日条例第83号)
改正
平成25年6月25日条例第31号
令和2年12月15日条例第33号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条
督促状は、納期限後20日以内にこれを発しなければならない。
2
前項の督促状に指定すべき納入の指定期限は、その発行の日から15日以内とする。
(督促手数料)
第3条
督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第4条
納期限後に分担金等を納付する納付義務者に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
2
延滞金の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
3
延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
4
納付義務者が滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合には、市長は、延滞金を減額し又は免除することができる。
(滞納処分)
第5条
督促を受けた者が督促状の指定期限までに分担金等を完納しない場合においては、督促状の指定期限後60日目までに滞納処分に着手しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2
当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(経過措置)
3
この条例の施行の日の前日までに、合併前の督促及び滞納処分に関する条例(昭和30年輪島市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年6月25日条例第31号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の輪島市督促及び滞納処分に関する条例附則第2項、第2条の規定による改正後の輪島市後期高齢者医療に関する条例附則第4条及び第3条の規定による改正後の輪島市介護保険条例附則第5条の規定は、延滞金額のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月15日条例第33号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の輪島市督促及び滞納処分に関する条例附則第2項、第2条の規定による改正後の輪島市介護保険条例附則第5条、第3条の規定による改正後の輪島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項及び第4条の規定による改正後の輪島市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。