○輪島市公共物管理条例施行規則
(平成18年2月1日規則第59号)
改正
平成28年3月22日規則第5号
令和3年3月31日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、輪島市公共物管理条例(平成18年輪島市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条
条例第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
位置図(縮尺5万分の1)
(2)
地籍図(公図)の写し
(3)
実測平面図
(4)
実測縦横断面図
(5)
土地を使用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図
(6)
工作物等の新築、改築又は除却を伴う場合にあっては、当該工作物等の設計図(除却の場合にあっては、構造図)
(7)
生産物の採取をする場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類
(8)
他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていること又は受ける見込みであることを証する書類
(9)
使用しようとする公共物についての利害関係人の同意書
(10)
その他市長が必要と認める書類
2
市長は、前項の規定にかかわらず、理由があると認めるときは、書類の添付を省略させることができる。
(変更許可の申請)
第3条
条例第5条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、公共物使用変更許可申請書(様式第2号)に前条第1項各号に掲げる書類で当該変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。
(軽易な行為等)
第4条
条例第5条第1項ただし書の規定により、市長の許可を必要としない軽易な行為等は、次に掲げる行為とする。
(1)
公共物の機能を保全するための修繕、清掃又は除草等
(2)
公共物の機能に影響を与えない改良
(3)
その他市長が認める行為
(使用継続許可の申請)
第5条
条例第6条第3項の規定による使用継続の許可を受けようとする者は、公共物使用期間継続許可申請書(様式第3号)に第2条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、その旨を当該申請書に記載して省略することができる。
(使用料の徴収)
第6条
条例第9条に定める使用料は、市長の発行する納入通知書により使用開始の前に徴収するものとする。
(使用料の減免)
第7条
条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、第2条又は第3条の申請書と同時に公共物使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(地位の承継等の届出)
第8条
条例第12条の規定による届出は、地位承継届出書(様式第5号)によるものとする。
この場合において、相続人にあっては戸籍の謄本を、合併後存続し、若しくは合併若しくは分割により設立された法人にあっては法人登記簿の謄本を添付しなければならない。
(決定の通知)
第9条
市長は、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る許可の可否を決定し、その旨を当該申請者に対し様式第6号により通知するものとする。
(完成又は原状回復の届出)
第10条
条例第7条の規定による工作物の完成の検査又は条例第16条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物完成(公共物原状回復)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の輪島市公共物管理条例施行規則(平成14年輪島市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月22日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
公共物使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
公共物使用変更許可申請書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
公共物使用期間継続許可申請書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
公共物使用料減免申請書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
地位承継届出書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
公共物(使用・使用変更・使用期間継続・減免)(許可・不許可)決定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
工作物完成(公共物原状回復)届
[別紙参照]